令和6年度前橋市経営計画実行補助金のご案内

経営計画実行補助金表面

事業成長や事業継続に課題を抱える市内小規模事業者及び中小企業者に対し、前橋商工会議所・前橋東部商工会・前橋富士見商工会が経営計画の策定支援を行い、その計画の実行費用の一部を前橋市が補助します。

対象者

市内で1年以上継続して業を営みその業による収益を得ている中小企業者であって、市税を完納しているもの。または市内で創業1年未満だが、特定創業支援を受けたことの証明を令和7年2月28日までに取得できるもの。

ただし、次の(1)(2)に掲げる業種を除きます。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの
(2) 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が公示した日本標準産業分類をいいます。)のうち、次に掲げるもの
ア A-農業、林業
イ B-漁業
ウ F-電気・ガス・熱供給・水道業
エ O-教育、学習支援業のうち、中分類81-学校教育
オ P-医療、福祉
カ R-サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類93-政治・経済・文化団体、94-宗教、95-その他サービス業、96-外国公務
キ S-公務(他に分類されるものを除きます。)

経営計画実行補助金裏面

対象事業

次のいずれにも該当するものです。詳細は前橋市経営計画実行補助金交付要項をご確認ください。
  (1) 商工会議所・商工会の支援を受けながら、財務状況を含めた自社分析を行い、策定・見直しを行った、計画期間3年間から5年間までの事業計画(以下、「計画」という。)に位置付けた事業であって、販路開拓等に資するもの
(2)交付決定以降に着手し、令和7年2月28日までに完了する事業
(3) 対象経費について他の補助を受けない事業
※ 販路開拓等とは、販路開拓、顧客開拓、または高付加価値化による単価向上、継続率向上を指します。省エネルギー化によるコストダウンのみを目的とした事業は対象外です。

対象経費

(1) 広報費
対象事業のうち、補助事業者の広報に要する経費であって、次に掲げるもの
・チラシ・ポスターの作成費及び配布経費
・のぼり・看板の作成費及び設置費
・新聞・インターネット等の広報媒体の利用に要する経費
・Webサイト構築にかかる経費
・補助事業実施期間内に開催される見本市等にかかる出展小間料および装飾費

(2) 賃借料
対象事業に直接必要な機器、設備、事業所の賃借に要する経費であって、次に掲げるもの。ただし、補助事業実施期間内に賃借開始したものであって、当該期間内にかかる経費に限る。スタートアップオフィス支援補助金交付要項で対象経費となり得る経費は対象外。
・機器・設備等のリース料
・会議室・イベントスペース等の会場借り上げ料
・計画に基づいて新たに契約する市内事業所の賃料

(3) 委託外注費
対象事業のうち、他に該当しない経費であって、計画遂行に不可欠な業務の一部を第三者に委託・外注するもの

(4) 設備備品費
対象事業のうち、耐用年数1年以上で取得価額が税込10万円以上の設備・備品の購入に係るもの。設置工事費を含む。

※ただし、設備備品費のみの事業については対象外とする。設備備品費については広報費の1/2を補助上限とする。

※ 上記に該当しない経費は補助対象外となります。また、上記に該当する場合であっても、補助事業の目的に合致しないもの等は補助対象となりません。詳細は令和6年度前橋市経営計画実行補助金交付要項をご確認ください。

交付金額

予算の範囲内で、補助対象経費の3分の2以内、補助金の上限額は20万円とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。

申込方法

事前相談シート(様式第10号)を作成し、見積書を添付のうえ、前橋商工会議所、前橋東部商工会または富士見商工会のいずれかの担当者と事前面談(オンラインによるものを含む。)を行い、下記の提出書類により申請してください。面談には事前予約が必要です。

※事前相談シートは支援機関を通して市に提出してください。

事前相談シート(様式第10号)(PDFファイル:121KB)

申請受付期間

随時受付

※ただし、予算が終了次第、受付を終了とします。

申請書類

(1) チェックシート(PDFファイル:357.4KB)
(2) 補助金交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:128.2KB)
(3) 補助事業内容説明書(別紙1)
(4) 事業費予定内訳書(別紙2)
(5) 見積書
(6) 理由書(様式第8号)該当する場合のみ)
(7) 事業所在地等を証明できる書類(法人の場合は法人登記全部事項証明書の写し)
(8) 決算書(個人事業主の場合は確定申告書および収支内訳書または青色決算書)
(9)支援計画書(様式第9号)(提出先の支援機関が作成します)
(10)その他市長が必要と認める書類

※創業1年未満のスタートアップ該当者は、開業届や特定創業支援を受けたことの証明書などの追加資料が必要です。チェックシートを確認してください。

面談予約連絡先、及び申請書提出先

次の支援機関のうち、支援を受けた商工会議所・商工会に提出してください。

(1)前橋商工会議所(前橋市日吉町一丁目8-1)電話 027-234-5115

(2)前橋東部商工会(前橋市鼻毛石町1426-1)電話 027-283-2422

(3)富士見商工会(前橋市富士見町小暮104-1)電話 027-288-2593

実績報告書類等(交付決定者対象)

令和7年2月28日までに事業を完了し、補助事業完了後30日以内又は令和7年2月28日のいずれか早い日までに、次の書類により報告してください。

市への報告前に支援機関による実施確認が必要です。

(1)実績報告書(様式第5号)(PDFファイル:74.1KB)
(2) 事業費実績内訳書(別紙3)
(3) 補助対象経費の契約額を証明する書類の写し(請求書等)
(4) 補助対象経費の支払を証明する書類の写し(領収書等)
(5) 完成写真
(6) その他市長が必要と認める書類

提出方法
メールまたは市役所6階産業政策課へ直接お持ち込みください。

kougyou@city.maebashi.gunma.jp
メールの際はタイトルを「経営計画実行補助金 実績報告 申請者〇〇(屋号)」としてください。

補助金の振込手続き(実績報告後)

補助金額確定通知受け取り後、補助金交付請求書を提出してください。

補助金交付請求書(様式第7号)(PDFファイル:59.1KB)

提出方法
メールまたは市役所6階産業政策課へ直接お持込みください。
kougyou@city.maebashi.gunma.jp
メールの際はタイトルを「経営計画実行補助金 請求書 申請者〇〇(屋号)」としてください。

変更報告等

補助事業について、次の各項目に該当する変更があった場合、速やかに報告してください。
1 補助対象経費の減額※
補助対象経費が30パーセント以上変更する場合
2 代表者等の変更
代表者及び所在地等が変更する場合
3 その他
発注先・購入商品の変更や実施項目の中止など、補助事業の目的及び実施方法等について大幅な変更を希望する場合。
※  補助対象経費が増額する場合、交付決定額の増額は行いません。

変更報告書式

変更等承認申請書(様式第3号)(PDFファイル:51.4KB)

交付要項

申請書類

補助金Q&A

チラシ

この記事に関する
お問い合わせ先

産業経済部 産業政策課

電話:027-898-6983 ファクス:027-224-1188
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年06月20日