前橋市新最終処分場整備検討委員会適地選定専門部会(第1回)

審議会名

前橋市新最終処分場整備検討委員会

 

会議名

第1回前橋市新最終処分場整備検討委員会適地選定専門部会

 

日時

平成30年2月19日(月曜日)午後2時00分から午後3時20分

場所

前橋市役所3階33会議室

出席者

(委員)
荒井委員、片野委員、土倉委員、田中委員、西村委員
(事務局)
永井環境部長、南雲清掃施設整備室長、林担当係長、神田主査
(エックス都市研究所)
小日向主任研究員、中村研究員

 

欠席者

無し

議題

1 開会
2 挨拶
3 議事
(1) 会長の選出について
(2) 用地の選定方法等について
(3) 公募状況について
4 その他
5 閉会

会議の内容

1開会

南雲室長から、会議は非公開とし、議事概要について公開するとの説明があった。

2あいさつ

永井部長があいさつを行った。
南雲室長から本日の専門部会出席委員数が5人中5人であり、定足数を満たしていることの報告後、各委員、事務局職員、エックス都市研究所の順番で自己紹介を行った。

3議事

(1)会長の選出について

会長に荒井喜久雄委員を選任、職務代理に田中委員が指名された。

(2)用地の選定方法について

(林係長)
事務局林係長から資料2から資料7まで、一括説明があった。

資料2「建設候補地の適地選定の目的、基本方針、基本条件」について
「前橋市最終処分場施設整備方針」を基に、今回の適地選定専門部会で取り扱う建設候補地の選定について整理したもので、1の目的は、本市で計画している新たな一般廃棄物最終処分場の建設に相応しい立地条件を明らかにすることで、用地の比較評価を実施して、最終的な建設候補地を選定するというもの。
2の基本方針(案)は、まず、地震や地すべり等の各種災害に対して安全性が確保される立地場所を選定すること。次に、自然環境等への影響を極力低減できる場所を選定すること。さらに、最終処分場の特性に合致する地形や地質条件、運搬効率などを検討し、経済性が確保できる場所を選定すること。そして、選定委員会で作業の公平性を担保するとともに、広報やインターネット及び住民説明会を通じた適切な情報公開により透明性を確保すること。以上の4つを基本方針の案として示させていただいたが、これについては、委員の皆様からの意見など伺って位置付けていきたいと考えている。
3の基本条件は、対象は前橋市内の土地であること、概要は、型式がオープン型かクローズド型、埋立面積が31,000m2、埋立容量が217,000m3、敷地面積が6~7haとした。

資料3「適地選定の作業フローとスケジュール」について
建設候補地については、本市の環境・防災等の法規制を考慮して地図上から抽出した用地のほか、公募による応募地等を加えた中から選定を行っていく。平成30年度中に数か所を選定し、翌31年度には1か所を選定したい。
選定方法については「適地選定の作業フロー」を参考に検討を進めていく。まず、一次選定として、必要最小限の条件を満たす区域をできるだけ多く抽出し、続いて二次選定として、客観的な評価ができる条件を設定して区域の機械的な仕分けを行う。
次に三次選定として、評価対象区域を相対的に評価し、3~5か所程度に絞り込んだ後に、その評価対象地について総合評価を行っていく。
具体的な選定方法については、今後、検討委員会及び本専門部会において意見を伺いながら策定していきたい。

資料4「他自治体の候補地選定における選定項目の例」について
これは、建設候補地の選定に当たり、法令規制や防災、建設するのに望ましくない場所などの想定されうる評価項目について、ほかの自治体で選定した項目を参考にして、列挙したもの。
1ページの一番上の項目の欄に「洪水」との記載があるが、これは洪水の危険性があるということで、細項目として、1の「河川区域・河川保全区域」、2の「洪水浸水区域」という二つの区域を想定している。それぞれの項目の右側には説明欄を記載した。
また、各項目について前橋市内に該当すれば「マル」、該当しなければ「バツ」を記載した。次に、「斜面崩壊」は、3から8までの六つの細項目を記載している。このうち前橋市に該当するのは、3の「砂防指定地」、5の「急傾斜地崩壊危険箇所」、6の「山腹崩壊危険地区」、8の「勾配30度以上の傾斜地」という四つの項目が該当している。
次に、「地すべり」から3ページの「土地利用」までの20の項目に対して、全部で72の細項目で示した区域について整理している。
この法令規制や防災、建設するのに望ましくない場所などの条件を整理した細項目については、該当すれば、即、建設が不可能であるというような厳しい規制のかかるもの、規制はあるけれどもその解除が可能なもの、あるいは指定はされているが特に建築制限などの規制がかからないものなど、規制の強度にもさまざまなものがある。
この多数の細項目の中から、どの項目を一次選定の必要最小限の条件として設定するか、また、どの項目を二次選定の客観的な評価ができる条件として設定するかということについて、今後検討を重ねて、整理していきたいと考えている。

資料5「一次選定の例示」について
前橋市地形図に、河川・湖沼を水色、国道を黄色、高速自動車道をオレンジ色で色塗りしたものに、旧前橋市と合併4地区の境界を青色で表示した図面になる。
1枚目は、この前橋市地形図に、凡例として表示してある「A:国有林」について黄緑色に、該当箇所を重ねて色塗りした。
2枚目は、凡例「B:県立赤城公園」について薄い赤色に、該当箇所を重ねて色塗りした。
3枚目は、凡例「C:市街化区域」について薄いオレンジ色に、該当箇所を重ねて色塗りした。これら三つの項目の該当箇所をさらに重ねて灰色で図示したのが4枚目の地図になる。
例として、国有林と県立赤城公園、それから市街化区域の3項目を地図に示したが、これらの三つの規制に該当する箇所は候補地として相応しくないと仮定したときに、4枚目の灰色で色が塗られている部分は適地ではない場所ということが確認できるような資料になっている。そのため灰色で塗られていない白地の部分から建設候補地を選ぶのが適切であろうと推測される。
先の資料4で例示した各項目のうち、一次選定の条件として設定したものについて、このような作業を重ねて、より適正な用地を図面上から選定していくということを想定している。

資料6「他市の用地選定事例」について
用地の選定について公開している自治体のホームページから抜粋した資料になる。
市で用地を選定した福島市の事例と、公募によって用地を選定した津市の事例について、説明する。

市で用地選定を行った福島市の例。
4ページの「福島市一般廃棄物新最終処分場候補地選定基準」は、まず「法令規制等により除外すべき区域」を定めている。
法令面で制約がある地域や候補地として望ましくない地域を、あらかじめ除外すべき区域として抽出しているが、「地域区分」の欄を見ると、防災、自然公園地域、自然環境保全地区、文化財保護、森林、都市区域、農業地域の7区分を抽出している。
5ページに、抽出した全56か所のうち、住宅との距離や埋立地としての面積不足など一次選定として評価の対象としない候補地を除き、評価の対象とする候補地を16か所に絞り込んでいる。
一次評価の区分や項目は6ページのとおり。各項目に対する評価の基準を、該当内容により、マル、サンカク、バツで設定している。
7ページは、候補地として抽出された16か所について、評価項目ごとの評価を行い、評価基準の記号であるマル、サンカク、バツを記載してある。
この段階で1項目でもバツの評価をした候補地については、一次選定の結果もバツとなっている。
そしてサンカクの評価の数が少ない順に、7か所の候補地を一次選定として選定している。その残った7か所について、9ページのような評価表を使用して、二次評価を行っている。この二次評価については、各評価項目に重要度に応じた配点を行い、合計を100点とし、各委員が7か所それぞれの評価を行い、AかBの判定を下す。
その二次選定の結果が10ページの表となっている。8人の委員がA評価を行った数の多い順に3か所が、二次選定候補地として決定されている。
この残った3か所について地元説明会や現地調査などを行い、その結果から総合評価を実施して、その適地選定の結果が16ページになる。
各委員が3か所について順位付けを行い、第1位の総数が最も多い場所が候補地として選定されているが、「3 総合評価結果及び適地選定」を見ると、たまたま満場一致で13番の候補地が適地として選定されている。以上が、福島市の事例になる。

三重県津市の例。
21ページに「新最終処分場候補地選定にあたっての基本的な考え方」として、「12ヘクタール以上の一団の土地が確保できる見込みであること」、「直下に活断層がないこと」など、6つの考え方を示している。
その下に4か所の応募候補地の記載があるが、具体的な地区名の表記があるのが特徴。そして、この4か所について、6項目の評価を行った結果が、24ページの比較表になる。
4か所のうちM-2とH-1の2か所については、要件を満たしていないバツの表記が見られるが、次ページの総合評価において、まず(1)の前提条件での判断として、選定の対象外とされている。
次に残りの2か所、M-1とH-2について(2)の候補地の評価を行っているが、福島市のように数値で比較するのではなく、残った2か所について個別具体的に文章により評価を行っているのが特徴になっている。津市では、最終的にはこの後、地元協議会が設立され地域の協力が期待でき、早期建設が望める場所を候補地として決定している。
応募候補地についての概要調書を29ページ以降に添付してあるので、後ほど参考にご覧いただきたい。

次に、用地選定に係る各市のホームページでの公表状況を整理した。
46ページに先ほど紹介した福島市と津市のほかに近隣都市の事例として宇都宮市と長野県の穂高広域施設組合について、一覧にまとめた。
この3市1組合については、すべて用地の選定方法及び候補地について、ホームページにおいて公表している。本市も、公平、公正、透明性を図るためにも公表を考えているが、その公表の仕方については、考えていく必要があると考えている。
「選定方法の公表時期」では、福島市については、第1回選定委員会で概略を公表し、その後は、評価方法や評価結果についてその都度、公表している。
津市については、選定委員会で検討した内容について、その都度、公表している。宇都宮市については、基本構想の中で概略を説明したのち、選定箇所数について随時公表している。穂高広域については、初めから公表している3市に対し、3か所に絞込みした後に公表しているという違いが見られる。「選定方法の公表内容」では、福島市と津市は先ほど細かく説明したとおりだが、福島市は候補地を番号で表記しているのに対し、津市は具体的な地区名を公表している違いがある。
宇都宮市については、一次候補地として、基本的要件を満たす場所を60か所抽出し、二次候補地として、適している場所を10か所に絞り込んでいる。その後、生活環境、自然環境、地形・地質、経済性、その他最終処分場の立地に関し配慮すべき事項の5つの評価分野について総合評価を行い、1か所に選定している。穂高広域については、3か所に絞り込むまでは文言で整理している。
報告書(概要版)61ページを見ると、穂高広域については、穂高町、豊科町、三郷村、明科町、堀金村の5地区で構成されており、1.から4.までの選定方法を定めた後に、協議の結果、各地区2か所、計10か所を選定している。
そして、62ページにあるような評価項目による点数化を行ったが、どこが何点かという結果はなく、各地区1か所に絞り込んだ後に、焼却工場や最終処分場が現在稼動していない3地区の3か所を候補地に選定している。その後、この3候補地について70ページにあるように比較評価を行い、1か所に選定している。46ページに、候補地の場所について、どの段階で公表したか記載しているが、福島市と宇都宮市では候補地を1か所に、穂高広域は3か所に絞り込みした後に、それぞれ公表している。
選定の方法に加え、この公表の仕方についても、これから検討を重ねて、適地選定専門部会で意見を聴きながら決めていきたい。

 

資料7「指定廃棄物の最終処分場候補地の選定手順等」について
環境省が選定手順の見直しとしてホームページ上に掲載しているもので、指定廃棄物の定義は、東京電力福島第一原子力発電所の事故により大気中に放出された放射性物質によって汚染された廃棄物のうち、放射能濃度が1キログラム当たり8,000ベクレルを超え、環境大臣が指定したものとなっている。
資料7の2ページ目に「指定廃棄物の候補地選定手順の見直しについて(案)」ということで、左側に「これまでの選定手順等」、右側に「新しい選定手順等」とそれぞれ記載されている。
まず、「これまでの選定手順等」の2.になるが、「16の異なる評価項目による総得点方式で総合的に評価」する中で、「土地利用や水源等の評価よりも施工のしやすさに係る評価が相対的に高くなる傾向」があった。
これに対し「新しい選定手順等」の2.では、「地域住民の安心の観点をより重視」するように視点を変えた。「安心に関わる自然度、生活空間との近接状況、水源との近接状況」などの住環境等を、重要な要素として捉えるべき評価として見直した。
次に、「これまでの選定手順等」の3.に、「進捗状況の途中段階での説明がなく、選定結果の事前説明なしに候補地を公表」したことから「地元との対話環境が毀損」してしまったと指摘している。
これに対し「新しい選定手順等」の3.では、「候補地の提示方法は、地元の意向を十分に聴取した上で検討」するように見直している。これは指定廃棄物の最終処分場ということで、これから前橋市で建設しようとする一般廃棄物の最終処分場とは条件が異なっている。しかし、この「新しい選定手順等」として示された内容は、用地の選定において、どのように評価基準を作るのか、候補地の提示方法について、どのように地元の意向を聴取していくのかという意味では、どちらにも共通する内容が記載されていたので、参考資料として配付した。
説明は以上で、資料2と資料3についての内容の確認や修正、資料4についての大項目の追加や細項目の修正・追加など、気づいた点があったら、意見を伺いたい。また、資料6あるいは資料7を踏まえて、今後の用地の選定方法や公表の仕方などについても、意見を伺いたい。

(荒井会長)
今の説明で意見はあるか?
(土倉委員)
資料2の最終処分場の埋め立て面積、容量、敷地面積の根拠は何か?
(清掃施設整備室長)
用地選定、基本構想の作業に入る前に整備方針を作成し、規模について将来予測をした。 それに基づいて15年間埋め立てた量が217,000m3とし、処分場の深さは、10~15mというのが一般的な例だが、埋め立て面積については、埋め立て高さを想定して算出して、今後、埋め立て廃棄物の量の増減に応じて、この量が若干増減すると思っている。
基本構想は、29~31年度と3年かけてまとめるもので、その時点で一度、直近のデータを基に将来予測をしなおして、その時点での規模を確定していきたい。現時点では、整備方針での見込みとした。
(田中委員)
資料5について、土地利用の用途地域等、他の項目はどうするのか?
(清掃施設整備室長)
資料5は例示をしたもので、資料4の項目を上から網かけを重ね、残った白地の所から候補地6~7haをとれそうな所をピックアップしたい。これをさらに先ほどの項目で絞り込んでいき、最終的に1か所に絞り込んでいくというものを考えている。
現時点で、この選定項目をどのようにして、場所を選んでいくのかということがイメージなので、次回の専門部会の時にたたき台を示したい。
資料4の選定項目は、マップに落とした形にしていきたい。また、この選定項目も地区指定があるというだけで、そこに最終処分場ができないかといわれれば、そういうものでもないものもある。すべてを網羅する必要はないと思っているが、最終的に総合評価する中で、ある程度勘案した方がいいのではないかといったようなものがあれば、評価方法の中で多少の軽重をつけるといったようなことを考えている。
(田中委員)
地区指定があるからといって、建設できないということではないということか。
(清掃施設整備室長)
よく例が出るのが農地と保安林で、これでいうと45番のところの森林のところに保安林がある。前橋市にも、山の山間部のほうに保安林があるが、保安林の枠自体が公表されていないので、マップに落とすことができない。どこが保安林かという台帳が県にあるので、具体的に市のほうで候補地が決まってきた段階で、そこがどんな保安林なのかを調べに来てもらえれば教えてもらえるといったこともあり、この72項目ある中からのデータがどんな状態でデータ化されているのか、公表されているのか、そういったものを調べながら、最終処分場の候補地を決める上での選定根拠として選んでいきたいと思っている。
(荒井会長)
この法令規制等により除外すべき区域を調べ、残りの区域から建設可能な場所を選んでいくということでよろしいか。この前橋版をつくるということですね。その作業を今後やっていくと。やるための方向性はこういうことですよ、それを了解して欲しいということですね。
(清掃施設整備室長)
そのように考えている。
(田中委員)
公表の時期は、どう考えているのか。
(清掃施設整備室長)
資料6の46と47ページに4市の例をあげ、代表的なものを例示した。
一般的に行われているのが、段階的に候補地を絞り込み1か所にして発表して地元に入っていくという例が比較的多い。それをやった場合、地元の反応とすると、唐突すぎると反対と言う例が非常に多い。
そういった反対理由の中に、唐突過ぎる、説明が遅いとか選定過程はどうなっているのかという、疑問、不信感を抱かれるということで、失敗した市町村の分析例を見ると、住民との対話の不足、選定過程での説明不足、基準の不明確化等を、反省理由として捉えている。
今回、そういうことにならないように、候補地の選定過程の公表をどのようにやっていったらよいかと言うことを考えている。
一般的には反対が多いと思っているが、具体的に候補地として選ばれれば、その町内の皆さんが議論することとなると思うので、市としてもあまり多くの候補地を早い段階で公表していくのはどうなのかなとも思っている。
(環境部長)
これについて、公募した所と市が選定した所とで、公募した所は当初から公表するが、市が選定した所はあらかじめ1か所あるいは3か所しぼって公表したいと思っている。何も聞いてないところがいきなり候補地だといわれると負担があるという話しもある。そのため、市が今度公募して公募状況がどれくらいあるのかや、手を上げた方は、当然自分たちの所がどういった形で検討されるかと言う話が出てくるので、公募の状況を踏まえた上で、次回の会議の中で審議いただいたほうが良いのではと思っている。
(荒井会長)
公募をすると公表することが要件となるが、地区総意として手を上げる場合と、地権者が手を上げる場合とがある。それによっては取扱いが変わってくると思う。
今私の考えは、基本的には公表をする。ただし、すべてを公表しないで、一定の制限をつけながら公表することになるかと思う。その条件については次回以降示していただければと思う。
(環境部長)
公表については、よく検討する必要があると考えている。
(荒井会長)
福島のときも出ていたが、最初3か所にしぼって1か所にしたが、3か所になった時点でそれぞれの地区に入って説明をした。区長さんの了解をとって地区を対象とした説明会をやって、その上で総合評価を行った。それまでにどういう作業をやっているかというのはお知らせしているけれども、具体的に候補に上がっている場所は出してない。具体的に3か所になった時にそれぞれの地区に入っていった。
(田中委員)
現時点での申込状況はどうか?
(環境部長)
実際の応募は現在1件あった。
(田中委員)
そこは、これらの条件に当てはめて可能な場所なのか。
(環境部長)
可能だが、どのへんまで絞るかというところにもよる。
(荒井会長)
公募については、次の議題なので、今までの資料7までで、何か質問や意見はあるか。まだ作業は残っているが、こういう方針で作業を進めていきたいということなので、これでよければ先に進めたいがよいか。
(土倉委員)
資料2の面積が6~7haとなっているが、これがどの程度の広さなのか感覚的につかめない。
津市の、資料の6の21ページを見ると、12ha以上と記載がある。津市の埋め立て容量が46ページに18万m3で、前橋市の今回の埋め立て容量がこれよりも大きいが。
(清掃施設整備室長)
6~7haという広さは、市内の小学校で2つか3つ分の広さだと思っていただきたい。
津市が12haで前橋市が少し小さいのではないかという質問だが、この6~7haというのは、平地で作った場合にこのくらいになる。敷地面積が31,000平方メートルなので、だいたい3haくらいが埋立地で、後の半分くらいが調整地だとか、周囲の緩衝地を想定している。
あくまで概算なので、緩衝地や、山間地で切土、盛土をしなければならないという話になると、切土、盛土分の量により、だいぶ変わってくると思っている。また、深さも問題になってくると思っている。地下水位が浅いと、処分場の場合、下に遮水シートを貼るので、遮水シートを持ち上げてしまうことも考えられ、出来れば地下水位よりも下げない方が良いと思っている。
一般的には貯留施設はだいたい15mくらいの深さといわれているので、想定の深さを確保できないとなると、想定の深さよりも浅く、広い面積が必要になってくると思っている。
(荒井会長)
最終処分場はダムで、水のかわりに廃棄物を埋めるようなイメージになる。ダム本体の他にダムの中に水が入るので、その水を引き抜いて、水処理をするものでもあり、排水処理施設も造らなければいけない。また管理事務所や、取り付け道路もあり、およそ埋め立て面積の倍くらいかかるのではないかということだと思う。
(清掃施設整備室長)
おそらくどこの市町村も、最終処分場を造る場合に、地域振興事業を一緒にやることになり、前橋市も最終処分場の周辺を公園開発している。こういったことも事業を進める中では検討していかなければいけないと考えている。
これは最終処分場だけの面積で、事業自体はそういった面もプラスになってくると思っている。
(荒井会長)
埋め立て処分場の概念図のようなものを出していただくとわかり易いのではないかと思う。
(清掃施設整備室長)
次回、用意させていただきたい。
(西村委員)
基本方針(案)の3.の経済性の確保というのが書いてあるが、何を根拠に経済性を評価するのか。
(清掃施設整備室長)
場所によって、工事費が高額になってしまう場所もあると思うので、総合的に評価する中では、ひとつの評価基準として考慮していく必要があるかと思っている。ただ金額なので、委員さんが言うように、どうやって、評価していくのかは今後検討したい。
(西村委員)
建設費用だけではなくて、地域振興事業とかそういったものも含めて考えるのか。
(清掃施設整備室長)
状況にもよるかと思うので少し検討したい。
(荒井会長)
資料6の9ページを見ていただきたい。この二次評価の項目の一番下に、建設費運営コストへの配慮というのがある。これは福島市の例だが、福島市として考えたコストへの配慮の項目がこれになる。前橋市は前橋市として別の評価をされてかまわないが、これらを、西村委員さんがいう評価基準のなかに盛り込んでいけば十分に対応が可能かと考える。
ただ、これは概算で、詳細なものは到底つくれない。設計も終わってない。例えば、取り付け道路を造るのに1キロあたり1億かかるとか、2億かかるという単位だと思う。Aと言う土地だったら取り付け道路が5キロだったが、Bという土地だったら10キロの新しい道を整備しなければならないとしたら、Bのほうが経済性が悪いという評価になると思う。
(環境部長)
10トン程度の焼却灰を積んだ車が通行するので、それなりの道路を造らなければならない。 進入路が何キロも無い場合はそれなりの道路で、そのような評価はできるのではないかと思う。
(荒井会長)
それでは方向としてコストの評価もすべきであるという意見で、今後の検討としていただきたい。
ほかに意見もないようなので、こういう方針で、今後の評価基準を作っていただいて、次回の会議に提出いただきたい。
引き続き最後になるが(3)公募状況について事務局より説明をお願いしたい。

(3)公募状況について

(林係長)
資料8は、現在、実施中である最終処分場の候補地の公募等の案内になる。表の左側が応募、右側が情報提供になっている。期間は昨年12月1日から今年の3月20日まで。応募資格は、土地の所有者又は応募地の地元自治会長、応募に当たっては署名押印をいただく。
条件として、前橋市内の土地であること、土地の合計面積が1ha以上であること。最終処分場建設用地として約6~7haの事業用地を確保できる見込みがあること、また、応募に当たっては地元自治会長と事前に協議いただくことになる。
選定方法として公募による応募地、提供していただいた情報及び本市の環境・防災等法規制を考慮して地図上から抽出した用地の中から適正に選定することとしている。また、情報提供については、署名押印は不要とし、地元自治会長との事前協議も不要とした。
表面の、3の地域振興として意見があれば応募用紙に記入欄を設けたので、そこで意見を聞かせていただこうと考えている。
公募実施要領については資料9のとおり。
公募の状況は、問合せが10件ほど来ていて、現時点で1件の応募を受け付けている。他の方も応募する準備を進めていただいており、最終的には4~5件程度の応募を見込んでいる。
締め切りが3月20日までで、まだ、流動的なところも多くあり、締め切ってみないと何とも言えない状況だ。
結果については、後ほどご報告させていただく。その後の選定についても、考え方を整理して、説明していきたいと考えている。
説明は以上。

(荒井会長)
最終的に締め切った時点で、公募の件数が多ければ、情報公開もやりやすくなるところもある。結果次第によっては委員会に提出する項目も変わってくる面もあるでしょうし、締め切り後の報告をいただいてということになると思う。議事は以上。その他に委員の皆様からなにかありますか。事務局から何かあるか。

(事務局)
事務局より、次回日程と視察行程について説明

4その他

特になし

5閉会

 

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更新日:2019年03月15日