障害者である職員の任免状況について

「障害者の雇用の促進等に関する法律」第40条の第2項の規定に基づき、本市の令和5年6月1日現在における障害者の任免状況について公表いたします。

※重度身体障害者については、「障害者である職員の任免に関する状況の通報に関する手引」に基づき、1人をもって2人と算定しています。また、短時間勤務職員(週の勤務時間が20時間以上30時間未満)は、1人をもって0.5人と算定しています。

※水道局の通報書においては、特定の者の障害内容や障害の程度等が推認される恐れがあるため、一部の項目を非公表としています。非公表の部分は、「*」と表記されています。

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更新日:2021年01月22日