高齢者用肺炎球菌ワクチン(23価)の定期予防接種のお知らせ
平成26年10月1日から肺炎球菌ワクチン(23価)が定期予防接種になりました。この予防接種は、主に個人予防のために行うものであることから、受けなければならないという法律上の義務はありません。自分の意思で接種を希望する人に行うものです。過去に肺炎球菌ワクチン(23価)の接種をしたことがある人は、定期予防接種の対象になりませんのでご注意ください。任意接種や追加接種については、主治医と相談してください。
肺炎球菌について
肺炎球菌は肺炎、気管支炎等の呼吸器感染症や中耳炎、副鼻腔炎、髄膜炎などを起こす細菌の一つです。肺炎は日本人の死因の第3位であり、亡くなる人の95%以上が65歳以上です。肺炎球菌性肺炎は、成人肺炎の25%~40%を占め、特に高齢者での重症化が問題になっています。肺炎球菌ワクチンは、主として高齢者の肺炎を予防することが目的です。基礎疾患を有する人は、重症化しやすく、特に初期に菌血症を認めるような例では、抗生物質を使用しても致命率が高いといわれています。今回の定期予防接種は、肺炎球菌の約90種類ある血清型の中で、頻度の高い23種類の肺炎球菌を混合したワクチンを接種します。肺炎球菌ワクチンを接種しておくと、肺炎の予防や、肺炎にかかっても軽い症状ですむ効果が期待されます。
新型コロナワクチンとの接種間隔
新型コロナワクチンと肺炎球菌ワクチンは互いに、片方のワクチンを受けてから原則として13日以上の間隔をあけてください(2週間後の同じ曜日以降接種が可能です)。また、新型コロナワクチンと肺炎球菌ワクチンは同時に接種できません。
対象者
過去に肺炎球菌ワクチン(23価:ニューモバックス) を接種していない人で下記の 1、2の人が対象となります。
1. 今年度中に満65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人
※5歳刻みの経過措置は今年度で終了予定です(令和6年度からは65歳の人のみが対象になる予定ですが、制度改正により変更がある場合は、ホームページや広報でお知らせします)
※転入者は、転入手続き後、1か月程度で予診票を郵送します。
平成31年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
|
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65歳 |
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 |
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 |
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 |
昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 |
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 |
70歳 |
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 |
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 |
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 |
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 |
75歳 | 昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 | 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 | 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 | 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 |
80歳 | 昭和14年4月2日生~昭和15年4月1日 | 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 |
85歳 | 昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 | 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 |
90歳 | 昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 | 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 | 昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 | 昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 | 昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 |
95歳 | 大正13年4月2日~大正14年4月1日 | 大正14年4月2日~大正15年4月1日 | 大正15年4月2日~昭和2年4月1日 | 昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 | 昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 |
100歳 | 大正8年4月2日~大正9年4月1日 | 大正9年4月2日~大正10年4月1日 | 大正10年4月2日~大正11年4月1日 | 大正11年4月2日~大正12年4月1日 | 大正12年4月2日~大正13年4月1日 |
101歳以上 |
大正8年4月1日以前生まれ |
- 接種当日満60歳以上65歳未満の人で、心臓・腎臓または呼吸器の機能に重い障害がある人又びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に重い障害のある人(これに該当するかどうかは主治医にご相談の上、保健予防課へご連絡ください。確認の上、予診票を発行します。)
接種回数
1回
接種期限
令和6年3月31日まで
(注意)この期間に接種が出来なかった場合は、その後の接種は任意接種(全額自己負担)となりますので、接種を希望する人はこの期間で接種をしてください。
接種費用
2,000円(生活保護世帯等の人は無料:医療機関で受給者証等を提示してください。)
接種場所
市内の医療機関(接種については主治医と相談してください)
市内実施医療機関一覧【R5.2現在】(PDFファイル:741.2KB)
(注意)R5.2時点の本市で把握したデータをもとに作成しています。一覧に掲載されていない医療機関や掲載内容に変更がある場合がありますので、あらかじめ医療機関にお問い合わせの上、受診してください。
市外の医療機関で受ける場合(群馬県内相互乗り入れ制度)
群馬県内の契約医療機関であれば、市内医療機関と同様に接種をすることができます。かかりつけ医が市外の場合などにご利用ください。
県外の医療機関で受ける場合
予防接種は、住民登録を行っている市町村長の責任において行われます。
事情により、予防接種を県外で受ける場合、前橋市が発行する「予防接種実施依頼書」が必要です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
予診票
対象者1.の人は予診票をお送りします。(令和5年度は5月中に郵送)
対象者2.の人は主治医に確認し、保健予防課に申請し予診票の発行を受けてください。
持ち物
高齢者用肺炎球菌ワクチン予診票(りんどう色の用紙)
健康保険被保険者証
予防接種の副反応
副反応としては、局所の疼痛、熱感、腫脹、発赤が5%以上起こることがあります。また、筋肉痛、倦怠感、違和感、悪寒、頭痛、発熱もありますが、いずれも軽度で2~3日で消失します。5年以内に再接種を行うと局所反応が強く現れることがあります。
予防接種健康被害救済制度
極めてまれに脳炎や神経症状などの重い副反応が生じることもあります。このような場合に厚生労働省が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときには、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。給付される費用には、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料があります。給付申請の必要性が生じた場合には、接種した医師、保健予防課へご相談ください。
関連サイト
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健予防課 予防接種係
電話:027-212-3707 ファクス:027-212-3708
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健センター4階
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更新日:2023年04月01日