ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンを自費で接種した方への助成について
HPVワクチンの積極的勧奨の差控えにより、定期接種の機会を逃した方であって、定期接種の年齢を過ぎて、任意接種として自費で接種をした方へ助成を実施します。
対象者
以下の全てに当てはまる方が対象です。
- 令和4年4月1日時点で前橋市に住民登録がある方
- 平成9年4月2日から平成17年4月1日に生まれた女子
- 16歳になる年度(高校1年生相当)の年度末までにHPVワクチン3回接種が完了せず、定期接種の年齢を過ぎて、HPVワクチン(2価サーバリックスもしくは4価ガーダシル)を令和4年3月31日までに自費で接種した方
※定期接種の対象となっていない9価ワクチンについては助成対象外です - 助成を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていない方
< 注意 >
自己負担で接種を受けた時に前橋市民でなかった方でも、令和4年4月1日時点で前橋市に住民登録がある場合は前橋市が申請先となります。
令和4年4月1日時点で前橋市以外に住民登録があった場合は、その市区町村の予防接種担当窓口にお問い合わせください。
助成額
前橋市が定める上限額の範囲内で最大3回接種分まで接種費用の実費相当を助成します。
※接種に要した交通費、宿泊費、また申請手続きに必要な書類の発行に要した文書料等は含みません。
申請期間
令和4年6月1日から令和7年3月31日まで
※申請書類が不足している場合、書類の追加提出を求めることがあります。追加書類も令和7年3月31日までに提出していただく必要があります。申請期限まで余裕をもって申請してください。
申請方法
(1) 1~3の書類をそろえて、保健予防課窓口または郵送にて申請してください。
- ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成申請書(両面に必要事項を記入してください)
ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成申請書(PDFファイル:222KB)
- 接種記録が確認できる書類(母子手帳や接種済証の写し等)
※ない場合は、医療機関が発行する下記証明書(原本)に代えることができますが、証明書発行に係る料金は助成対象外です。
ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成申請用証明書(PDFファイル:126KB)
- 接種費用の支払いを証明する書類(領収書及び明細書等)
※接種年月日、ワクチンの種類もしくは名称、ワクチン毎の料金、医療機関名が分かるもの。領収書にこれらのものが記載されていない場合は、明細書も添付してください。どちらも原本に限ります。
※お手元にない場合は省略して申請することも可能です。ただし、この場合の助成額は前橋市が定めた額となります。
(2) 市で審査を行い、審査後に指定の口座に振り込みます。
- 申請書類提出後、書類審査を行います。審査の結果、助成対象となる場合は申請から1~2か月程度で指定の口座に振り込みます。
- 申請書類が不足している場合や確認事項がある場合には審査に時間がかかったり、書類の追加提出を求めることがあります。
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この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 保健予防課 予防接種係
電話:027-212-3707 ファクス:027-224-0630
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号 前橋市保健所2階
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更新日:2023年04月01日