施設で感染症が発生した場合は、どのように対応したらよいでしょうか?

保育所、幼稚園、学校、高齢者の施設等で感染症が集団発生したら、保健所やかかりつけの医師にご相談ください。

保育所、幼稚園、学校、高齢者の施設などで感染症が平常時より多く発生している場合

早く診断を確定し、適切な対症療法を行うとともに、感染経路を調べて、感染の拡大を防止することが必要ですので、速やかに保健所にご相談ください。

社会福祉施設等で感染症が発生した場合

「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について(平成17年2月22日付け厚生労働省健康局長、医薬食品局長、雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)」により、感染が疑われる者が10名以上、または全利用者の半数以上が発生した場合など必要な場合は、下記報告様式にて保健所へ報告をお願いします。

 また、土日祝日に重症者が多数発生する場合や麻しん・風しん、腸管出血性大腸菌等の緊急の対応を要する感染症が発生した場合は市役所当直(電話027-224-1111)へご連絡ください。

 

高齢者介護関係施設、障害関係施設、生活保護施設

保育所、保育園等

児童福祉施設等

医療機関で感染症が発生した場合

・感染症法に基づく医師の届け出について

感染症法「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づいて、感染症を診断した医師の皆様は、届け出をお願いします。

届出をいただくことで、感染症の発生や流行を探知することができ、まん延を防ぐための対策や、医療従事者・国民の皆様への情報提供に役立てられます。

・医療機関で感染症の集団発生が生じた場合

院内感染対策については、「医療機関等における院内感染対策について(平成26年12月19日付け医政地指発1219第1号厚生労働省医政局地域医療課長通知)」により、医療機関には保健所への報告が求められています。該当する事例を認めた場合は、下記報告様式にて直ちに保健所へ報告をお願いします。なお、上記通知には医療機関が平時から行うべき感染対策についても記載されていますので、ご確認ください。

・医療機関で麻しん・風しん(疑い含む)が発生した場合

県内の医療機関で麻しん・風しん(疑い含む)の発生が生じた場合、「流行性疾患患者通報業務委託実施要領」に基づき、保健所へ報告し、直ちに郡市医師会へ通報をお願いします。また、夜間、時間外については、市役所当直(TeL;027-224-1111)あて連絡をお願いします。

通報等の流れについては、下記をご参照ください。

私立幼稚園および学校等でインフルエンザによる学級閉鎖が発生した場合

インフルエンザによる学級閉鎖が発生した場合は、下記報告様式にて保健所へ報告をお願いします。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健予防課 感染症対策係

電話:027-212-8342 ファクス:027-224-0630
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号(保健所2階)​​​​​​​
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更新日:2024年03月21日