麻しん風しん患者発生時の通報等の流れについて

医療機関

患者等を診察した場合には、以下のとおり関係機関との情報共有及び届出を行い、患者等発生状況の的確な把握にご協力ください。

患者の報告

  1. 麻しん・風しん患者(疑い含む)を診察した場合は、保健所に電話連絡をしてください。
  2. 流行性疾患患者通報業務実施要領に基づき、郡市医師会へ「群馬県麻しん・風しん疑い患者発生状況報告」を提出してください。
  3. 届出基準を満たす場合は、直ちに該当の発生届を保健所へ提出してください。
    ※PCR検査の結果、陰性となった場合は、届出の取下をご検討いただく場合があります。

抗体検査及びPCR検査のための検体採取

  1. 発疹出現後4日~28日に医療機関において血清検査(EIA法によるlgM抗体検査)を実施してください。
  2. PCR検査のための検体を採取し、「病原体検査票」を保健所へ提出してください。※抗体検査において陽性が確定している場合でも、PCR検査は実施します。

保育所(園)、認定こども園、幼稚園、学校等

児童生徒等及び教職員から患者等が発生した場合は以下の対応をお願いします。
特に、麻しんの場合は疑いも含め1名でも発生があれば、直ちに以下の対応を開始します。

関係機関への連絡

  1. 園医・学校医に報告してください。
  2. 「前橋市麻しん・風しん(疑い)患者発生状況報告書」により、各主管課へ報告してください。
  3. 県立高等学校、私立高等学校、市立幼稚園、市立小・中・高・特別支援学校、私立幼稚園については、別途県主管課への報告様式があります。

情報収集

  1. 麻しん・風しん(疑い含む)と診断された児童生徒等及び教職員の発症日や行動歴等を確認し、必要に応じ、「麻しん風しん接触者モニタリング一覧」を保健所へ提出してください。
  2. 在籍する児童生徒等及び教職員の健康状態やワクチン接種状況を確認してください。

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この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 保健予防課 感染症対策係

電話:027-212-8342 ファクス:027-224-0630
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号(保健所2階)​​​​​​​
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更新日:2024年03月18日