要介護認定を受けた方の大人用おむつ代の医療費控除

概要

大人用おむつ代を税申告時に医療費控除するには、医療機関が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
ただし、一定の条件を満たす場合には、「おむつ使用証明書」に代わるものとして「主治医意見書記載内容確認書」を交付します。

申請方法及び受付窓口

対象者

対象者本人が、次の1から4の条件をすべて満たす場合に、「主治医意見書記載内容確認書」を交付します。

  1. おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降であること
  2. 介護保険の要介護1から要介護5の認定を受けていること
  3. 大人用おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書が、前橋市に保管されていること
  4. 主治医意見書において、障害高齢者の日常生活自立度が「B1、B2、C1又はC2」に該当し、かつ、尿失禁の発生可能性が「あり」であること

対象者に該当しない場合には

「主治医意見書記載内容確認書」の交付対象者に該当しない場合には、医療機関に「おむつ使用証明書」を作成してもらうことで、大人用おむつ代の医療費控除を受けることができます。
「おむつ使用証明書」の書式は下記をご覧ください。

参考

障害高齢者の日常生活自立度
ランク 状態像
B 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位は保つ。
  1. 車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う。
  2. 介助により車椅子に移乗する。 
C

一日中ベッドで過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する。

  1. 自力で寝返りをうつ。
  2. 自力では寝返りもうたない。

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更新日:2019年02月01日