要介護認定を受けた方の大人用おむつ代の医療費控除
概要
大人用おむつ代を税申告時に医療費控除するには、医療機関が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
ただし、一定の条件を満たす場合には、「おむつ使用証明書」に代わるものとして「主治医意見書記載内容確認書」を交付します。
申請方法及び受付窓口
対象者
対象者本人が、次の1から3の条件をすべて満たす場合に、「主治医意見書記載内容確認書」を交付します。
- 介護保険の要介護1から要介護5の認定を受けていること
- 大人用おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書が、前橋市に保管されていること(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定の審査に当たり作成された主治医意見書があること)
- 主治医意見書において、障害高齢者の日常生活自立度が「B1、B2、C1又はC2」に該当し、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であると記載があること
対象者に該当しない場合には
「主治医意見書記載内容確認書」の交付対象者に該当しない場合には、医療機関に「おむつ使用証明書」を作成してもらうことで、大人用おむつ代の医療費控除を受けることができます。
「おむつ使用証明書」の書式は下記をご覧ください。
参考
ランク | 状態像 |
---|---|
B | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位は保つ。
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C |
一日中ベッドで過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する。
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更新日:2024年12月26日