介護保険料の決定方法

介護保険の保険料は、要介護認定者に対して提供される「介護サービス」の見込量と、要介護状態にならないよう予防するための「地域支援事業」の事業量によって決まります。
また、保険料の算定にあたっては、令和5年度までの介護保険特別会計の剰余金に当たる介護給付費準備基金を活用することにより、介護保険料の上昇を抑制しています。

介護保険事業計画

前橋市では、保険給付の対象となる「介護サービス」の見込み量を把握し、その見込み量を確保するための方策や、保険給付に必要な事業費、また、介護予防を推進するための「地域支援事業」の事業内容や事業費などを盛り込んだ介護保険事業運営の基本となる「第9期介護保険事業計画(令和6年度~令和8年度)」を策定しました。
この計画に基づき、保険運営の円滑な実施を図っています。

保険料が決まるまでの流れ

  1. 高齢者の現状を把握(需要)
  2. サービス提供量の現状を把握(供給)
  3. サービス見込み量・地域支援事業の事業量の設定を行い、総費用額(見込み)を算出
  4. 基金からの投入額を総費用額から減算(保険料収納必要額)
  5. 保険料収納必要額を第1号被保険者数にて除算
  6. 基準額の算定
  7. 所得段階別保険料の算定

介護保険の費用負担

介護保険の給付費と地域支援事業(介護予防事業)は、国・群馬県・前橋市の公費(税金)50%と被保険者が支払う保険料50%でまかない、65歳以上の方(第1号被保険者)が事業費の約23%、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)が27%を負担します。
なお、地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)は1号保険料と公費でまかないます。

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更新日:2024年03月29日