介護サービス計画の作成
「介護サービス計画」の作成方法について掲載しています。
「要支援1・2」「要介護1から5」の認定を受けた人は、介護サービスを受けるための「介護サービス計画」を作成します。
計画の作成にあたっては、本人の希望や家族の状況に応じてサービスの種類や内容、サービスを提供する事業者を選ぶことができます。
「在宅サービス」と「施設サービス」のどちらかを選ぶかによって、次のとおり作成方法が異なります。
要支援の認定を受けた人は「施設サービス」は利用できません。
1 在宅サービスを利用する場合
- 要支援1・2の人は、地域包括支援センターへ計画の作成を依頼します。
- お住まいの地域によって、担当のセンターが決まっていますので、詳しくは次のリンク先をご覧ください。
- 要介護1から5の人は、居宅介護支援事業者を選んで、直接、計画の作成を依頼します。
- 市内所在の居宅介護支援事業所については下のリンク先ページ内「12.居宅介護支援」に掲載しています。
- 市外の事業者も利用できます。
- 計画の作成を依頼した事業所名などを市へ届け出ます。
- 依頼を受けた居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員が、本人や家族などの希望を聞きながら、一人ひとりの心身の状態に応じた適切な居宅サービス計画を作成します。
居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書 介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書
- 介護サービス計画は自分で作成することもできます。
- その際は、前もって市へ届け出をする必要があります。
- 作成した計画は1か月ごとに市に届け出る必要があります。
自分で作成する場合は下記リンクをクリックしてください。
2 施設サービスを利用する場合
- 介護保険施設へ入所・入院を希望する場合には、希望する施設へ直接申し込みます。
- 施設サービス計画は、入所した施設で作成します。
- 認知症対応型共同生活介護や特定施設入所者生活介護の場合も、入居先の施設でサービス計画を作成します。
3 小規模多機能型居宅介護を利用する場合
小規模多機能型居宅介護の利用を希望する場合には、希望する施設へ直接お問い合わせください。
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 介護保険課 給付適正化係
電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年05月30日