居宅サービス計画の自己作成(セルフプラン)の手続き

居宅(介護予防)サービス計画について、自分又は家族が作成する場合の手続きは下記のとおりです。

1 自己作成の手続きについて

 介護保険のサービスを利用する場合は、利用者本人にとって、介護保険で利用できるサービスの内容を最適なものにするため、居宅サービス計画(ケアプラン)を決めておく必要があります。居宅サービス計画は、一般的には、専門の資格を有する介護支援専門員等(ケアマネージャー)が利用者本人の「心身の状況」や「生活環境」及び本人・家族の意向を尊重して作成します。
 なお、利用者本人や家族が居宅サービス計画を作成することもできます。これを自己作成(セルフプラン)といいます。自己作成を希望される場合は、内容によって作成する書類や手続きが異なりますので、あらかじめ前橋市介護保険課までご連絡ください。

2 要介護の場合

(1)要介護の自己作成の流れと必要書類

(2)居宅サービス計画書の関連様式(ワード・エクセル形式)

(3)居宅サービス計画書の関連様式と記入例(PDF形式)

(注意)サービス提供票は第6表と、サービス提供票別表は第7表と、記入の仕方は同じです。

3 要支援の場合

(1)要支援の自己作成の流れと必要書類

(2)介護予防サービス・支援計画表の関連様式(ワード・エクセル形式)

(3)介護予防サービス・支援計画表の関連様式と記入例(PDF形式)

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お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付適正化係

電話:027-898-6157 ファクス:027-243-4027
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年10月02日