いったん全額自己負担したとき(療養費)
いったん全額を自己負担する次のようなときは、市町村国保へ療養費を申請してください。内容を審査し決定額の7割又は8割(払い戻される割合は、年齢や所得によって異なります。)を払い戻してもらうことができます。
なお、申請の時効は、医療費等の代金を支払った日の翌日から2年間です。
こんなとき | 申請に必要なもの | |
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自費診療 | やむを得ない理由で、国民健康保険資格を使わずに治療を受けたとき。 | 診療報酬明細書(レセプト) 領収書 |
鍼灸・マッサージ | 医師の指示で、はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき。(施術所窓口で自己負担分のみお支払いする「受領委任方式」もございます。) | 医師の同意書 施術内容がわかるもの 領収書 |
輸血の生血代 | 手術などの際に、他人の生血を輸血したとき。 | 医師の証明書 領収書 |
治療用装具代 | 治療上、必要があってコルセットなどを装着したとき。 |
医師の証明書 ※靴型装具は、実際に装着していることがわかる写真 |
海外療養費 |
海外渡航中に治療を受けたとき。 (注意)治療目的での渡航の場合を除きます。 (注意)国保が必要と認めたときに限ります。
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診療内容明細書(日本語の翻訳が必要) |
移送費 | 重病人の入院や治療に必要な転院など、移送費用がかかったとき。 (注意)国保が必要と認めたときに限ります。 |
医師の意見書 領収書 |
特別療養費 | 資格確認書(特別療養)で受診し、医療機関の窓口で一旦医療費を全額(10割)自己負担したとき。 | 領収書 |
取扱窓口
市役所 国民健康保険課国保医療係(2階・22番窓口)
城南・大胡・宮城・粕川・富士見各支所 ((注意)城南支所は治療用装具のみ)
申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 世帯主名義の振込口座が確認できるもの(通帳等)
- 福祉医療費受給資格者証(福祉医療制度を受けている方)
- その他、上記の表を参照し手続きごとに必要となるもの
特別療養費の申請は、診療報酬明細書(レセプト)が医療機関から市役所に届いた後の受付となります。
郵送で申請の場合は、下記にお問い合わせください。
注意事項
- 海外療養費の詳細については下記にお問い合わせください。
- 傷病の原因が第三者の行為によるものの場合は届出が必要になります。第三者行為の届出については下記リンクをご覧ください。
申請書等
(記載例)療養費支給申請書 (PDFファイル: 148.4KB)
・同意書は、自費診療で診療報酬明細書(レセプト)がない場合に必要となります。
福祉医療制度を受けている方は、福祉医療費支給申請書も必要となります。
福祉医療費支給申請書については下記リンクをご覧ください。(福祉医療費の支給申請について-申請書様式)
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 国保医療係
電話:027-898-6249 【自動応答を導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年12月06日