福祉医療費の支給申請について
申請の概要
下記のような場面に該当し、医療機関で自己負担が発生した場合は、申請をいただくことで福祉医療費を支給します。
- 県外の医療機関を受診した。
- 医師の指示により、補装具を作成した。
- 医療機関で福祉医療費受給資格者証を提示し忘れた。
- 高校生世代の子が入院をしていた(令和3年4月1日から令和4年3月31日の期間に、前橋市で福祉医療受給対象者であり、高校生世代かつ入院をしていた方)。
※検診料、診断書代などの健康保険適用外の医療費については、給付の対象外となります。
申請の際に必要なもの
申請に必ず必要なもの
- 福祉医療費受給資格者証
- マイナンバーカード又は資格確認書、被保険者証等
- 領収書(保険点数等の記載があるもの)
- 振込先口座の分かる通帳やキャッシュカード(※注)
※注:本人又は、保護者の方の通帳をお持ちください。
治療用装具を作成した場合
上記の他に、
- 医師の意見書又は診断書(コピー可)
- 健康保険等から発行される療養費支給決定通知
該当する方のみ、必要なもの
- 福祉医療以外の公費負担医療制度をご利用されている方はその受給者証
- 健康保険等から高額療養費が支給された場合は「支給決定通知」
- 受診の際に「限度額認定」を申請している場合については、マイナンバーカード又は資格確認書(任意記載事項有)、限度額適用認定証等
※「限度額認定」については、マイナ保険証の登録をされているかや加入されている健康保険等により必要書類が異なります。お問い合わせください。
取り扱い窓口
- 市役所2階24番窓口
- 大胡・宮城・粕川・富士見支所
- 城南支所(※注)
※注:城南支所については、前橋市国民健康保険又は後期高齢者医療保険加入者の、治療用装具作成に伴う支給申請のみ、受付可能となります。
申請書様式
(記載例)福祉医療費支給申請書 (PDFファイル: 185.5KB)
注意事項
領収書は、受診をした方の氏名、診療点数などが記載されているものをお持ちください。
振込までの期間
前橋市へ申請を行った月の翌々月の10日に、申請口座へ振り込みとなります。
なお、振込予定日が土日祝日の場合は、直前の平日に振り込みとなります。
※入院をした際に限度額認定の申請をされていない場合や、高額療養費等の給付金が発生している場合などには、支給額の算定に時間を要するため、予定日よりも振込に時間がかかる場合があります。
行政手続法(条例)などの処理基準
- 前橋市福祉医療費の支給に関する条例第7条
- 前橋市福祉医療費の支給に関する条例施行規則第5条
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この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 福祉医療係
電話:027-257-0680 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年05月20日