国民健康保険税(国保税)について

国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。世帯主が国民健康保険(以下「国保」)に加入していなくても、世帯内の国保加入者に係る国保税が、世帯主に対して賦課されます。 納税通知書は、毎年7月中旬に世帯主宛に郵送します。7月以後に加入手続きをした場合は、手続きの翌月に郵送します。

令和6年度国保税のしくみ

普通徴収(納付書又は口座振替)の納期限等

令和6年4月から令和7年3月までの加入期間分の税額(注釈)を、下表のとおり、第8期までの納期に振り分けて賦課します。国保加入等の届出の時期によって、振り分けられる納期が変わりますので、1期分が1か月分の税額とは限りません。

(注釈)年度途中に加入・脱退した場合は、国保に加入した月分から、国保を脱退した月の前月分までの月割税額が賦課されます。

注意事項

  1.  国保税の軽減・減免制度の詳細は次のページをご確認ください。 国民健康保険税の軽減・減免
  2. 前橋市へ転入した日、職場の健康保険の資格喪失日、生まれた日などが国保の加入日です。加入手続きが遅れても、国保の資格が発生した日にさかのぼって国民健康保険に加入することとなり、加入日以降の期間について国保税がかかります。 
  3. 介護納付金分は、40歳に到達する月から月割して課税となります。なお、1日が誕生日の場合、前月分から課税となります。
  4. 75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者に移行します。年度の途中に75歳を迎える人は、75歳に達する月の前月までの分を、納期(最大年8回)に分割して課税となります。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 国民健康保険課 賦課係

電話:027-898-6250 【自動応答を24時間試験導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月01日