国民健康保険税の軽減・減免のご案内
1 所得が一定額以下の世帯への軽減について(国保税の軽減制度)
- 前年中の所得が一定金額以下の世帯については、所得額に応じ被保険者均等割額及び世帯別平等割額が7割又は5割若しくは2割減額になります。
- 軽減判定は、世帯主(注釈)及び国保被保険者の年間所得の合計によります。
ただし、年金所得者のうち前年の12月31日現在で65歳以上の方の場合は、年金所得から15万円を控除した金額で判断します。 - 軽減措置は、所得申告が済んでいれば、自動で判定されます。収入がなかった方や遺族年金・障害年金などの非課税所得のみだった方も、市・県民税あるいは国民健康保険税の申告が必要です。
申告をしていないと軽減されません。無収入の場合でも必ず申告をしてください。
前年の収入について未申告の方は申告書の提出をお願いします。(下記リンク参照)
区分 | 令和元年中の総所得等が下記の金額以下の世帯 |
---|---|
7割軽減 | 33万円 |
5割軽減 | 33万円+28万5千円×被保険者数(注釈) |
2割軽減 | 33万円+52万円×被保険者数(注釈) |
軽減割合 | 世帯人数(被保険者数)(注釈) 1人世帯 |
世帯人数(被保険者数)(注釈) 2人世帯 |
世帯人数(被保険者数)(注釈) 3人世帯 |
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7割軽減 | 世帯の年間所得が33万円以下 | 世帯の年間所得が33万円以下 | 世帯の年間所得が33万円以下 |
5割軽減 | 世帯の年間所得が61万5千円以下 | 世帯の年間所得が90万円以下 | 世帯の年間所得が118万5千円以下 |
2割軽減 | 世帯の年間所得が85万円以下 | 世帯の年間所得が137万円以下 | 世帯の年間所得が189万円以下 |
(注釈)国民健康保険に加入していない世帯主は、軽減判定のための年間所得の合計に所得を加算しますが、被保険者の人数には含みません。(ただし、国保から後期高齢者医療制度に移行した人(特定同一世帯所属者)は人数に含みます。)
後期高齢者医療制度移行に伴う国保税緩和措置
国保税軽減については、国保から後期高齢者医療制度に移行することで、世帯の国保被保険者が減少しても、後期高齢者医療制度に移行した人の人数及び所得を含めて軽減判定します。
(注意)この緩和措置は、後期高齢者医療制度に移行した後に、世帯主変更などがあった場合は、適用されなくなります。また、この措置は市外転出しても継続することができます。詳しくは、国民健康保険課賦課係までお問合せください。
2 非自発的失業者の所得割(給与所得)の減額について
- 平成31年3月31日以降に非自発的な理由で離職した。
- 離職時の年齢が65歳未満。
- 雇用保険を受給しており雇用保険受給資格者証の離職理由が11、12、21、22、23、31、32、33、34のどれか。
上記の全てに該当する方は、申告により該当者の給与所得を30%に減額して算定できる場合があります。申告には、雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行)が必要です。
- 離職後引き続き2年間任意継続してから国保に加入した場合は適用になりません。また、他の社会保険に加入した時点で適用期間は終了します。
- 雇用保険受給資格者証の提出が困難な場合には、マイナンバーを利用した情報連携により、手続きが可能な場合があります。詳しくは国民健康保険課賦課係までお問い合わせください。
制度の詳細は、下記リンクからご覧ください。
3 減免申請について
次のようなときは国民健康保険税が減免される場合があります。
- 社会保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行し、65歳以上の被扶養者が国保に加入した場合
- 災害に遭ったときや、失業(リストラ)・廃業・病気などにより課税年の世帯の所得が、前年に比べて著しく減少する見込みの場合
なお、2は納期限までに理由を証明する書類を添えて申請されたものが対象となります。
(注意)納付済みのものや、納期限を過ぎた期は減免の対象にはなりません。
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この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 賦課係
電話:027-898-6250 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日