国民健康保険税(国保税)
国民健康保険(国保)と国民健康保険税(国保税)
国民健康保険(国保)制度は相互扶助の精神に基づき、加入者の病気やけがなどに保険給付を行うことを目的とする制度です。
その財源は、加入者が納める国民健康保険税(国保税)と国からの補助金などで成り立っています。
納税通知書は、毎年7月中旬(7月以降加入手続きした場合は、手続きの翌月以後)に世帯主宛て郵送します。
令和5年度の国保税の計算
国保税計算の3つの要素
- 医療給付費分 ・・・所得割額・均等割額・平等割額
- 後期高齢者支援金分 ・・・所得割額・均等割額
- 介護納付金分 ・・・所得割額・均等割額
(介護納付金分は、介護保険事業への納付金として、40歳~64歳までの国保加入者(介護保険第2号被保険者)が負担するものです。)
- 所得割額・・・被保険者の「前年(令和4年)中の所得」を基礎に計算します。
- 均等割額・・・被保険者1人当たりに定額がかかります。
- 平等割額・・・1世帯当たりに定額がかかります。
医療給付費分A~Cの合計と後期高齢者支援金分A・B、介護納付金分A・Bをそれぞれ合計し、合算して年税額が決定します。
前年(令和4年)中の所得が未申告の方は、申告が必要です。詳細は次のリンクをご確認ください。
(1)医療給付費分
病気にかかったときなどの医療費として、加入者全員が負担します。
項目 | 計算方法 |
---|---|
(A)所得割額 被保険者全員の前年中の所得に応じて課税 |
「(令和4年中の総所得金額等-基礎控除額(※))を所得者ごとに計算した合計額」×6.8% |
(B)均等割額 被保険者の人数に応じて課税 |
被保険者1人につき(年額) 24,600円 |
(C)平等割額 加入世帯に一律で課税 |
1世帯につき(年額) 16,800円 |
(D)年税額 | (A)+(B)+(C)=年税額 (注意)100円未満切り捨て |
課税限度額
65万円
(2)後期高齢者支援金分
後期高齢者医療への支援分として、加入者全員が負担します。
項目 | 計算方法 |
---|---|
(A)所得割額 被保険者全員の前年中の所得に応じて課税 |
「(令和4年中の総所得金額等-基礎控除額(※))を所得者ごとに計算した合計額」×2.5 % (注意)所得者ごとに計算した合計額は、医療給付費分と同じです。 |
(B)均等割額 被保険者の人数に応じて課税 |
被保険者1人につき(年額) 13,200円 |
(D)年税額 | (A)+(B)=年税額 (注意)100円未満切り捨て |
(注意)(C)平等割額は計算しません。
課税限度額
22万円
(3)介護納付金分
介護保険事業への納付金として、40歳から64歳の加入者が負担します。
項目 | 計算方法 |
---|---|
(A)所得割額 介護保険第2号被保険者全員の前年中の所得に応じて課税 |
「(介護保険者第2号被保険者の令和4年中の総所得金額等-基礎控除額(※))を所得者ごとに計算し合算した額」×2.5% |
(B)被保険者均等割額 介護保険第2号被保険者の人数に応じて課税 |
介護保険第2号被保険者1人につき(年額) 15,600円 |
(D)年税額 | (A)+(B)=年税額 (注意)100円未満切り捨て |
(注意)「介護保険第2号被保険者」とは、国保加入者の中で40歳~64歳までの人をいいます。
(注意)(C)平等割額は計算しません。
課税限度額
17万円
(注意)年度途中で加入した場合、国保資格発生月から年度末(3月)までの加入月数で月割して税額を計算します。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
国保税計算例
【例1】 給与所得者の場合(夫43歳 ・妻38歳 2人世帯)
- 夫の給与収入 300万円(所得に換算すると202万円)
- 妻の給与収入 55万円(所得に換算すると0円)
医療給付費分
(A)所得割額 (202万円-基礎控除額43万円)×6.8%=108,120円
(B)均等割額 24,600円×2人=49,200円
(C)平等割額 16,800円
(A)+(B)+(C)=174,100円・・・[1] (注意)100円未満切り捨て
後期高齢者支援金分
(A)所得割額 (202万円-基礎控除額43万円)×2.5%=39,750円
(B)均等割額 13,200円×2人=26,400円
(A)+(B)=66,100円・・・[2](注意)100円未満切り捨て
介護納付金分
(A)所得割額 (202万円-基礎控除額43万円)×2.5%=39,750円
(B)均等割額 15,600円×1人=15,600円
(A)+(B)=55,300円・・・[3](注意)100円未満切り捨て
(D)年税額
[1]+[2]+[3]=295,500円
【例2】給与所得者の場合(66歳 1人世帯)
- 給与収入 300万円(所得に換算すると202万円)
医療給付費分
(A)所得割額 (202万円-基礎控除額43万円)×6.8%=108,120円
(B)均等割額 24,600円×1人=24,600円
(C)平等割額 16,800円
(A)+(B)+(C)=149,500円・・・[1] (注意)100円未満切り捨て
後期高齢者支援金分
(A)所得割額 (202万円-基礎控除額43万円)×2.5%=39,750円
(B)均等割額 13,200円×1人=13,200円
(A)+(B)=52,900円・・・[2](注意)100円未満切り捨て
介護納付金分
65歳以上の方は、介護保険第1号被保険者に該当するため、国民健康保険税では課税されません。
(D)年税額
[1]+[2]=202,400円
【例3】年金所得者の場合(夫72歳・妻68歳 2人世帯 )
- 夫の年金収入 280万円(所得に換算すると170万円)
- 妻の年金収入 110万円(所得に換算すると0円)
医療給付費分
(A)所得割額 (170万円-基礎控除額43万円)×6.8%=86,360円
(B)均等割額 24,600円×2人=49,200円
(C)平等割額 16,800円
(A)+(B)+(C)=152,300円・・・[1](注意)100円未満切り捨て
後期高齢者支援金分
(A)所得割額 (170万円-基礎控除額43万円)×2.5%=31,750円
(B)均等割額 13,200円×2人=26,400円
(A)+(B)=58,100円・・・[2](注意)100円未満切り捨て
介護納付金分
65歳以上の方は、介護保険第1号被保険者に該当するため、国民健康保険税では課税されません。
(D)年税額
[1]+[2]=210,400円
給与や年金以外にも収入がある場合
それぞれの前年収入金額から所得金額を計算し、合算したもの(総所得金額等)から基礎控除額を引いた額に対して、所得割額の税率をかけます。
国民健康保険税計算シミュレーション
エクセルによる国保税の試算ができます。ダウンロードしてお使いください。
計算上の留意事項等
- 医療給付費分の年税額Dと後期高齢者支援金分の年税額D、介護給付金分の年税額Dをそれぞれ100円未満切り捨てし、合算した額が当該世帯に課税される国民健康保険税額です。
- 医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分には、それぞれ上限(課税限度額)が設定されています。
- 世帯主、国保被保険者及び特定同一世帯所属者(国保被保険者から後期被保険者に移行した者)全員の前年所得の合計(軽減判定所得)が一定金額以下の場合は、均等割額と平等割額が減額されます。
- 倒産や解雇等、勤め先の都合により職を失った方(非自発的失業者)で、失業時65歳未満の方は、雇用保険を11、12、21、22、23、31、32、33、34の事由で受給していることを申告した場合に、軽減措置が適用されます。離職した日の翌日の属する月から翌年度の3月分までの税額が軽減されます。
ハローワークで発行する雇用保険受給資格者証又は同通知を用意して申告してください。
雇用保険受給資格者証又は同通知の提出が困難な場合には、マイナンバーを利用した情報連携により、手続きできる場合があります。
詳しくは国民健康保険課賦課係までお問い合わせください。 - 国保税は世帯の世帯主宛てに通知します。なお、世帯主が国民健康保険に加入していない場合も、納税義務者は世帯主です。
月割課税
(1)国保資格発生日と国保税
前橋市へ転入した日、職場の健康保険の資格喪失日、生まれた日などが国保の資格発生日です。
加入手続きが遅れても、国保の資格が発生した日にさかのぼって国民健康保険に加入することとなり、加入日以降の期間について国保税がかかります。
(2)介護保険第2号被保険者の資格発生日と国保税
介護保険第2号被保険者とは、国保加入者で40歳~64歳の人をいいます。
介護保険第2号被保険者の資格の発生日は40歳の誕生日の前日です。介護納付金分は、40歳に到達する月から月割して課税となります。なお、1日が誕生日の場合、前月の末日が資格取得日となりますので、前月分から課税となります。
また、年度途中に65歳を迎える人は、当初賦課時に65歳に達する月の前月までの分を月割して算定し、納期(年8回)に分割して課税となります。
(3)年度途中に後期高齢者医療制度に移行する人の国保税
75歳になると、後期高齢者医療制度の被保険者に移行します。
年度の途中に75歳を迎える人は、当初賦課時に75歳に達する月の前月までの分を算定し、納期(最大年8回)に分割して課税となります。
国民健康保険税の軽減・減免等
所得が一定額以下の世帯の軽減、未就学児に係る均等割額の軽減、非自発的失業者に係る軽減、その他事由による減免など、国保税の軽減・減免制度の詳細は次のページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度分国民健康保険税の減免
関連サイト
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お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 賦課係
電話:027-898-6250 ファクス:027-243-9243
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年04月01日