非自発的失業(離職)したとき
制度の概要
勤務先を倒産・解雇・雇止めなどによる非自発的理由により離職をした方の、国民健康保険税及び高額療養費等の自己負担限度額を軽減する制度です。
対象となる方
次の1から3の全てに当てはまる方
- 平成30年3月31日以後に離職していること 令和元年度以後の国保税が軽減の対象となります。
- 離職日時点の年齢が、65歳未満であること
- 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の「12.離職理由」欄の番号が、次の番号のいずれかであること
コード | |
---|---|
11 | 解雇(コード12又は50以外) |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
33 | 正当な理由のある自己都合退職(31、32以外) |
34 |
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
(注釈)25(定年退職)、40(正当な理由のない自己都合退職)、50(重責解雇)など、上記の番号以外の番号は、軽減の対象外です。
軽減内容
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までの国保税の算定において、給与所得を30%に減額して計算します。
届出必要書類
- ハローワークが発行した雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の原本
- 顔写真付きの身分証(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)1点 又は、医療機関の診察券やキャッシュカード2点以上
注意事項
- 他市区町村で軽減を受けていた方が転入した場合も、改めて申告してください。
- 特例該当(短期雇用)の場合(雇用保険受給資格者証等の右上に特の記載)は、軽減の対象外です。
- 社保加入や転出により一度国保を脱退し、軽減の適用が終了し、その後、国保に再加入した際に、以前の軽減を再度適用できる場合があります。詳細については、問い合わせてください。
- 雇用保険受給資格者証又は同通知の提出が困難な場合には、マイナンバーを利用した情報連携により、手続きできる場合があります。
申告窓口
国民健康保険課賦課係(2階21番窓口)
城南支所及び大胡・宮城・粕川・富士見支所の市民サービス課
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この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 賦課係
電話:027-898-6250 【自動応答を24時間試験導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月01日