70歳から74歳の方について
国民健康保険に加入している前期高齢の方には、70歳の誕生日の翌月1日(1日生まれはその月)から有効の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されます。
一部負担金(窓口負担)について
- 2割負担
同じ世帯で国民健康保険に加入している前期高齢の方全員の住民税課税所得が145万円未満 - 3割負担
同じ世帯で国民健康保険に加入している前期高齢の方のうち一人でも住民税課税所得が145万円以上(基礎控除後の所得の合計が210万円以下の世帯を除く。(平成27年1月以降新たに70歳となる国保加入者の属する世帯から適用))
ただし、その方たちの収入が、前期高齢者一人の世帯で383万円未満、複数の世帯で520万円未満の場合、収入額の申請をすると2割負担となります。(8月から翌年7月までを1年とし、前年中の収入で負担割合の判定をします。)
なお、収入額の申請により2割負担に該当すると思われる方には、事前に基準収入額による判定に係る申請を勧奨する通知を送付します。
※詳しい所得区分等については、下記のリンクからご確認ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 国保医療係
電話:027-898-6249 【自動応答を導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年08月01日