医療費が高額になったとき(限度額適用認定証)
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付
認定証について
医療機関等で支払う医療費が高額になる場合、事前に「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関等へ提示することで窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
対象者
前橋市の国民健康保険被保険者で下記該当の方
- 70歳未満で世帯主が国保税を完納されている方
※国保税が完納されていないと、原則として認定証の交付はできません。
- 70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯、「現役並み1」、「現役並み2」の所得区分の方
※70歳以上75歳未満で所得区分が「一般」、「現役並み3」の方は「被保険者証兼高齢受給者証」を提示することで限度額までとなるため、「限度額適用認定証」の申請は不要です。
証種類
限度額適用認定証
- 70歳未満の区分「ア」~「エ」の方、70歳以上75歳未満の区分「現役並み1」・「現役並み2」の方
限度額適用・標準負担額減額認定証
- 住民税非課税世帯の方(区分「オ」、「低所得1」・「低所得2」)
注意事項
- 限度額の適用は、月の1日から末日までです。
- 医療機関、調剤薬局、指定訪問看護事業者ごとに限度額を適用します。ただし、同月に同じ医療機関に受診した場合でも医科・歯科ごと、入院・外来ごとそれぞれで限度額を適用します。
- 保険適用外の診療や自費分、入院時の食事代や差額ベッド代については限度額適用の対象外です。
- 認定証の有効期限は原則、7月31日までです。有効期限後も証が必要な場合は、更新の手続きを行ってください。7月より新しい認定証を交付することができます。
- 認定証を使用されていても、同月内に医療機関等を複数受診している場合等、高額療養費の支給が発生することがあります。
- 70歳未満の方は世帯主が国保税を完納していないと原則として認定証の交付はできません。
- 発効期日は申請した月の1日、有効期限は7月31日です。(当月国保加入者、70歳到達者、75歳到達者の例外あり。)遡っての交付はできません。
申請に必要なもの
- 必要な方の国民健康保険証
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 国保税の領収書
※該当者が70歳未満の場合で申請日前2週間以内に「納付書」で国保税を納付したとき。
申請様式
申請場所
国民健康保険課(2階22番窓口)又は各支所(大胡・宮城・粕川・富士見)
自己負担限度額(月額)
所得区分 | 限度額 | 限度額(4回目以降)(注釈8) |
---|---|---|
ア 基礎控除後の総所得金額等が901万円超(注釈1) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ 基礎控除後の総所得金額等が600万円超901万円以下(注釈1) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ 基礎控除後の総所得金額等が210万円超600万円以下(注釈1) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ 基礎控除後の総所得金額等が210万円以下(注釈1) | 57,600円 | 44,400円 |
オ 住民税非課税世帯(注釈2) | 35,400円 | 24,600円 |
(注釈1) 同一世帯の国保被保険者の所得の所得の合計で判定
(注釈2) 同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税
所得区分 | 【限度額】 外来(個人単位) |
【限度額】 入院+外来(世帯単位) |
限度額 (4回目以降)(注釈8) |
---|---|---|---|
【現役並み所得者(注釈3)】 3 住民税課税所得690万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいる世帯(注釈4) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
【現役並み所得者(注釈3)】 2 住民税課税所得380万円以上690万円未満の70歳以上75歳未満の被保険者がいる世帯(注釈4) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
【現役並み所得者(注釈3)】 1 住民税課税所得145万円以上380万円未満の70歳以上75歳未満の被保険者がいる世帯(注釈4) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
【一般】現役並み所得者以外の住民税課税世帯の方 | 18,000円(年間限度額14.4万円)(注釈7) | 57,600円 | 44,400円 |
【住民税非課税】低所得2(注釈5) | 8,000円 | 24,600円 | - |
【住民税非課税】低所得1(注釈6) | 8,000円 | 15,000円 | - |
(注釈3)被保険者証兼高齢受給者証の一部負担金の割合が3割の方
(注釈4)住民税課税所得:住民税における各種収入(退職所得に係る収入は除く。)から地方税法上の控除を行った後の金額(調整控除が適用される 場合は控除後の金額)
(注釈5)同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税世帯の方
(注釈6)同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税世帯で、かつ、各種収入等から必要経費・控除(年金の収入は控除額80万円として計算。また、給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額から10万円を控除して計算)を差し引いた所得が0円となる世帯の方
(注釈7)8月から翌年7月まで自己負担額の合計が上限額を超えた場合に適用
(注釈8)診療月を含む過去12か月以内で4回以上高額療養費に該当している場合の4回目からの限度額
- 所得区分は、1月から7月までは前々年、8月から12月までは前年の所得で判定します。
- 世帯に未申告者がいる場合は、区分「ア」(70歳未満)、区分「一般」(70歳以上75歳未満)として扱います。
- 住民税の賦課期日である1月1日(1月から7月までは前年の1月1日、8月から12月までは当年の1月1日)に日本国内に住所を有しなかったことにより同月の属する年度の翌年度の住民税が課されていない方が世帯にいる場合は、区分「ア」~「エ」(70歳未満)、区分「一般」又は「現役並み所得者」(70歳以上75歳未満)として扱います。
マイナンバーカードが健康保険証として利用可能
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナ保険証ご案内リーフレット (JPEG: 129.3KB)
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お問い合わせ先
健康部 国民健康保険課 国保医療係
電話:027-898-6249 【自動応答を24時間試験導入中】ファクス:027-243-9243
※職員対応は平日8時30分から17時15分まで
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年08月01日