見舞金、腎臓機能障害者等交通費助成

見舞金等の制度について掲載しています。
ご覧になりたい制度をクリックしてください。

見舞金等制度一覧表
事業内容 お問い合わせ先

難病患者見舞金

難病医療法に規定する指定難病による医療給付、児童福祉法に規定する疾病による小児慢性特定疾病医療給付に該当している方に見舞金を支給します。
患者1人につき1回限り36,000円を支給します。

必要な物

受給者証、通帳(18歳未満は保護者名義)

 

 詳細はこちら⇒保健予防課

保健予防課
電話番号
027-220-5785
ファクス
0
27-223-8856

腎臓機能障害者等交通費の助成

腎臓又は小腸機能障害で人工透析又は中心静脈栄養法、経腸栄養法による療法を受けるために通院(往復2キロメートル以上)をしている、市民税非課税の方に、通院に要した交通費の一部を助成します。
対象となる可能性のある方に年2回通知しますので、通院にタクシー等を利用する方は、次回の申請までに利用した領収書を保管してください。年2回(4~9月通院分を10月に、10~3月通院分を4月に)支給。

必要な物

身障手帳、通帳、通院証明書、通院にタクシー等を利用している場合は領収書

障害福祉課
電話番号
027-220-5711
ファクス 027-223-8856

人工肛門・膀胱受術者等見舞金

人工肛門又は人工膀胱を造設した方並びに膀胱又は直腸機能障害により身障手帳を取得している方に見舞金を支給します。
受術者等1人につき1回限り36,000円を支給します。

必要な物

造設証明書又は身障手帳、通帳

障害福祉課
電話番号
027-220-5711
ファクス
027-223-8856

小児慢性特定疾病医療受給者県外通院費の助成

小児慢性特定疾病医療費を受給している人が、当該疾病により受給者証に記載されている県外の医療機関や薬局へ通院した場合の交通費の一部を助成します。

必要な物

受給者証、自己負担上限額管理票(または医療機関の領収書等)、公共交通機関の領収書、通帳

 

 詳細はこちら⇒保健予防課

保健予防課
電話番号
027-220-5785
ファクス
0
27-223-8856

この記事に関する
お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 福祉サービス係

電話:027-220-5711 ファクス:027-223-8856
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年04月01日