妊婦のための支援給付

令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。これに伴い「まえばし出産・子育て応援給付金事業」は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。

目次

1. 支援給付の対象

2. 支給方法

3. 申請方法

4. 申請に必要なもの

5. 問い合わせ先

支援給付の対象

【1回目】妊娠時(5万円の給付)

申請日時点で前橋市に住民票がある妊婦の方のうち

(1)他市町村で1回目の妊婦支援給付金の給付を受けていない、かつ

    令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした妊婦

(2)令和7年3月31日までに妊娠届出をし、妊婦面談を受けた妊婦の方で、

    旧事業(出産・子育て応援給付金事業)の出産応援給付金を申請していない方

  (※給付を受けるためには妊婦給付認定の申請が必要です)

 

【2回目】出産後(お子さん1人あたり5万円の給付)※流産・死産等も対象

他市町村で2回目の妊婦支援給付金の給付を受けていない、かつ

令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出日時点で前橋市に住民票がある産婦の方

支給方法

原則、現金(口座振込)による給付を行います。

特に希望する方については、地域通貨(めぶくPay)による給付も選択いただけます。

※めぶくPayの2,500円上乗せキャンペーンは令和7年3月31日をもって終了しました

申請方法

【1回目】妊娠時(5万円の給付)

1. 前橋市保健センター2階窓口にお越しいただき、妊娠の届出を行う

2. 妊婦の方(給付金の申請者)が保健師と面談

3.  面談終了後、申請用紙をお渡し

 

【2回目】出産後(お子さん1人あたり5万円の給付)

1. 出生連絡票の提出

2. 面談日程の調整(1. を返送後、約2〜3週間)

3. 面談の実施(申請用紙のお渡し

 

令和7年4月1日以降に流産・死産等を経験した方

令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方も申請いただけます。給付を希望される方は、こども支援課おやこ健康係にお問い合わせください。

※妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要になります。

妊娠届出前に流産等を経験した方については、医師による胎児心拍を確認した際の診断書等の提出が必要です。

申請に必要なもの

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)

・振込先を確認できる書類(キャッシュカード、通帳等)

・その他、事実確認等のために医療機関等による診断書等を求めることがあります

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども支援課 おやこ健康係

電話:027-220-5704ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2025年04月14日