児童虐待について

児童虐待は子どもに対する最も重大な人権侵害です!

虐待であるかどうかは、親の意思とは無関係です。子ども自身が苦痛を受けているか、子どもにとって有害かという、子どもの立場最優先の観点から判断されます。

児童虐待とは

身体的虐待

殴る、ける、放り投げる、強く揺する、おぼれさせる、火傷をさせる、戸外にしめだす、監禁するなど。

心理的虐待

言葉によるおどし、脅迫、無視、兄弟間の差別的扱いなど。また、子どもの前での夫婦間の暴力など、子どもに心理的な傷を負わせることも含まれます。

ネグレクト(養育放棄または怠慢)

家に閉じこめる、病気やケガをしても病院に連れて行かない、適切な食事を与えない、不潔なままにする、自動車内や家に置き去りにするなど。また、保護者以外の同居人による子どもに対する虐待を、保護者が放置する事も含まれます。

性的虐待

子どもへの性交、性的いたずら、性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体に子どもを強要するなど。

子どもを虐待から守るための5か条

  1. 「おかしい」と感じたら迷わず連絡(通告)(通告は義務=権利です)
  2. 「しつけのつもり」は言い訳(子どもの立場で判断します)
  3. ひとりで抱え込まない(あなたにできることから即実行して下さい)
  4. 親の立場より子どもの立場(子どもの命を守ることが最優先です)
  5. 虐待はあなたの回りでも起こりうる(虐待は決してまれなことではありません)

市民ひとり一人がネットワークの一員です。
子どもの命を守るためには、市民の皆さんと関係機関との連携が大切です。「虐待を受けた、または受けていると思われる子ども」がいましたら、関係機関、または地域の民生・児童委員や主任児童委員へ迷わず連絡をしてください。連絡した人が特定されないように秘密は守られます。安心して状況を教えてください。

児童相談所虐待対応ダイヤル 189(いちはやく)

「児童虐待かも・・・」と思ったら、すぐに「189」にお電話ください(通話料無料)。お住まいの地域の児童相談所につながります。通告・相談は匿名で行うことも可能です。通告・相談をした人やその内容に関する秘密は守られます。

 

連絡先

家庭児童相談室
電話番号 223-4148(直通)
こども支援課家庭児童相談係
電話番号 220-5702(直通)

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この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども支援課 家庭児童相談係

電話:027-220-5702 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年04月12日