一時帰国中に前橋市立小・中学校に受入れ希望の方へ

海外の学校に在籍しており、夏季休暇等により一時帰国している期間、滞在先の学区の学校に一時的な受入れを希望をされるときの手続きについて説明します。学区については下記関連ページからご確認いただけます。

一時帰国時の学校への受入れについて

一時的な受入れを希望される場合は、滞在先の学区の学校長に一時的に受入れを希望する旨を伝え、許可を得た上で、学校教育課での手続きをしていただくことで可能となります。

学区については、下記「関連記事」の「前橋市立小学校・中学校通学区域」をご覧ください。

注意事項

一時的な受入れに当たっては、以下の点にご協力いただくようお願いします。

  1. 期間中は学校の指示・指導に従うこと。
  2. 期間は学校と相談の上、決定すること。
  3. 期間中の必要な経費(給食費等)を負担すること。
  4. 教科書の支給はありませんので、書店で購入すること。
  5. 一般の児童生徒と同様の授業を受ける場合は、学校内で起きた事故等に対応する保険であるスポーツ振興センターに加入することができます。

その他

  1. 一時的に受入れる学校は、原則として、保護者又は親族の現住所のある通学区域の学校となりますが、学校によっては行事等の理由により受入れができない場合があります。
  2. 受入れる学年は、日本の学齢に相当する学年となります。
  3. 児童生徒の国籍は問いません。

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この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会事務局 学務管理課 就学支援係

電話:027-898-5812 ファクス:027-243-7190
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年05月31日