就学援助制度について(小学生と中学生の保護者の方へ)
就学援助制度は、経済的な理由でお子様に義務教育を受けさせることが困難な保護者の方に、学校生活で必要な費用の一部を市町村が援助する制度です。援助を希望される保護者の申請に基づいて、ご家族の状況、学校長の意見を判断して、前橋市教育委員会が認定します。
※年度ごとに申請が必要となります。
令和6年度就学援助費受給申請書兼承諾書・委任状(世帯票) (PDFファイル: 246.3KB)
援助の内容(令和6年度)
次の項目の全額、または一部が支給されます。
支給するもの | 小学校 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|
学用品費 | 11,630円 | 22,730円 | 学期ごとに分割支給 |
新入学児童生徒学用品費(1年生) | 57,060円 | 63,000円 | 4月1日付または前年度中に認定された場合のみ |
通学用品費(1年生以外) | 2,270円 | 2,270円 | 4月1日付で認定された場合のみ |
給食費 | 実費 |
- |
(注意)1をご覧ください |
修学旅行費(参加した児童生徒) | 22,690円 | 60,910円 | (注意)2をご覧ください |
校外活動費(宿泊なし) 校外活動費(宿泊あり) |
1,600円 3,690円 |
2,310円 6,210円 |
(注意)2をご覧ください |
(注意)1認定日以降、給食費の保護者口座からの引き落としはありません。(認定となった場合でも、事務処理の都合により、給食費が引き落としされる場合がありますが、後日払い戻しいたします。)
(注意)2支給上限額(実際にかかった費用が上限額を下回った場合は、実際にかかった費用を支給します。)
(注意)学年や認定の時期により支給内容は異なります。
援助を受けられる世帯
- 児童扶養手当を全額支給されている方(児童手当ではありません)
- 生活保護が一時停止や廃止になって、現在何も保護を受けていない方
- 経済的にお困りの方(所得基準あり)
世帯人数 | 家族構成(父母の年齢を30歳として算定) | 所得基準参考 |
---|---|---|
2人 | 父または母、小学校 | 約201万円 |
3人 | 父、母、小学生 | 約268万円 |
4人 | 父、母、小学生、未就学児 | 約329万円 |
5人 | 父、母、中学生、小学生、未就学児 | 約404万円 |
(注意)表中の所得基準額はあくまで目安であり、家族の年齢や住まいの状況等により変動します。そのため事前に連絡をいただいた場合でも認定の可否についてはお答えいたしかねます。学用品や給食費の支払いに心配のある方は、まずは申請のうえ審査を受けてください。
申請方法
お子様の在学する小学校または中学校で手続きを行ってください。令和6年4月より小学校に入学される方は、入学先の小学校で手続きを行ってください。(前橋市立の小学校と中学校に兄弟がいる場合は、小学校で手続きを行ってください。)兄弟の在籍している学校が前橋市立学校以外の場合(群馬大学教育学部附属小中学校、群馬県立中央中等教育学校等)は、それぞれの学校で手続きを行ってください。
なお、申請書は各学校にございます。また、場合により以下の書類が必要になります。
令和6年1月1日現在、前橋市に住民登録がある方
源泉徴収票、申告書写し、所得証明書等の添付は不要です。ただし、令和5年中の収入がなかった方は、必ず市県民税申告を市役所市民税課で済ませておいてください。(親族等の市県民税における扶養になっている場合は不要です。)
令和6年1月2日以降に前橋市に転入してきた方
転入前の市町村から発行される令和6年度(令和5年中)の所得証明書の添付が必要となります。令和5年度所得証明書は、令和6年6月以降の発行となりますので、先に申請書を提出していただき、所得証明書を取得次第、学校に提出してください。
審査結果
申請に基づき、前橋市教育委員会が判定を行い、認定者を決定します。判定結果については、学校をとおして保護者に通知されます。
支給時期
原則として年間3回に分けて支給します。
第1回支給日…7月下旬
第2回支給日…10月下旬
第3回支給日…1月下旬
(場合により第4回支給日…3月中)
その他
年度途中の申請は毎月15日までに行ってください。なお、年度途中の申請は2月まで受付けをしています。
(注意)必ずしも申請された方の全員が援助を受けられるとは限りませんので、予めご了承ください。
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この記事に関する
お問い合わせ先
教育委員会事務局 学務管理課
電話:027-898-5812 ファクス:027-243-7190
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年10月24日