児童扶養手当についてご案内します

児童扶養手当とは

 ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

対象となる方

 次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定程度の重度の障害を有する場合は20歳未満))について、「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」、「該当父母に代わって養育している養育者」に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母が生死不明の児童
  5. 父又は母が1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

手当月額

 受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する児童の数や受給資格者の所得等により決められます。

手当月額
区分 児童1人 第2子加算額 第3子以降加算額
全部支給 45,500円 10,750円 10,750円
一部支給 45,490円~10,740円 10,740円~5,380円 10,740円~5,380円
  • 手当の基本額は、年平均の全国消費者物価指数の変動に応じて変更します。
  • 表の額は令和6年11月1日改定額です。

支給日について

手当はご指定の口座に年6回、1月、3月、5月、7月、9月、11月に支給月の前月分までを振込みます。
振込み日は各月11日です。(金融機関が休みの場合は直近の営業日に前倒しとなります)
振込みにあたり通知等は送付しませんので、金融機関で通帳を記帳のうえご確認ください。
なお、金融機関ごとに振込まれる時間が異なります。(夕方頃に入金になる場合もあります)

支給月の詳細
支給月 内訳
1月支給 11月、12月
3月支給   1月、  2月
5月支給   3月、  4月
7月支給   5月、  6月
9月支給   7月、  8月
11月支給   9月、10月

 

所得制限

 手当を受ける人の前年の所得(課税台帳上の所得に、前年父(母)又は児童が児童の父(母)から受け取った養育費の8割を合算した額になります)が一定の額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
 また、扶養義務者(同居の直系血族及び兄弟姉妹)等の所得による所得制限もあります。
 所得制限額表をご参考にしてください。

 

所得制限額表
  受給者全部支給 受給者全部支給 受給者一部支給 受給者一部支給 扶養義務者等 扶養義務者等
扶養親族等の数

給与収入目安額(円)

所得額(円)

給与収入目安額(円)

所得額(円)

給与収入目安額(円)

所得額(円)
0人 1,420,000 690,000 3,343,000 2,080,000 3,725,000 2,360,000
1人 1,900,000 1,070,000 3,850,000 2,460,000 4,200,000 2,740,000
2人 2,443,000 1,450,000 4,325,000 2,840,000 4,675,000 3,120,000
3人 2,986,000 1,830,000 4,800,000 3,220,000 5,150,000 3,500,000
以降+1人   +380,000   +380,000   +380,000
  • 「給与収入目安額」は、給与所得者の方で諸控除を考慮しないで計算した場合の目安額です。
  • 表の額は令和6年11月1日改定額です。

公的年金等による支給停止

公的年金給付(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給者又は児童が受けている場合や、対象児童が配偶者に支給される障害年金の子加算の対象となっている場合は、年金額が児童扶養手当額より低い時に、その差額を児童扶養手当として支給します。

なお、障害年金を受給している方は、児童扶養手当法の一部が改正され、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を、児童扶養手当として受給することができるよう見直されました。

ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ(PDFファイル:478.3KB)

申請手続きに必要なもの

 申請に当たっては、支給該当要件、世帯の状況、住居の状況などにより、申請手続きに必要なものが申請者ごとに異なる場合がありますので、市の窓口で、必ず、申請に関する事前相談のうえ、申請手続きに必要なものをご確認ください。
なお、本市への転入者で既に受給中の人は、前住所地での児童扶養手当証書が必要です。
(注意)平成28年1月以降は申請書に申請者、対象児童及び同居する扶養義務者のマイナンバー(個人番号)を記入していただきます。また、申請者のマイナンバー(個人番号)等を確認させていただきますので、次の番号確認及び本人確認をするために必要なものをご用意ください(難しい場合はご相談ください)。

番号確認のために必要なもの

  1. マイナンバー(個人番号)カード
  2. マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書

本人確認のために必要なもの

  1. マイナンバー(個人番号)カード
  2. 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
  3. 官公署から発行・発給された写真付きの身分証明書で適用と認められるもの
    (氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)

申請場所

 児童扶養手当の申請ができるのは、こども支援課(前橋市保健センター2階)及び大胡・宮城・粕川・富士見の各支所です。

(注意1)所得の限度額については変更になる場合があります。
(注意2)申請手続きは、受給者本人以外は受け付けることができません。

児童扶養手当の現況届について

児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月に現況届の提出が必要となります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。

令和6年11月以降の児童扶養手当制度の一部改正について

児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日より施行されることに伴い、児童扶養手当制度が一部改正になりました。

関連書類

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども支援課 子育て給付係

電話:027-220-5701 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2024年11月15日