児童扶養手当についてご案内します

児童扶養手当とは

 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
(ただし、公的年金(遺族年金等)を受給している場合や事実婚等により、受給できない場合もあります。また、所得制限もあります。)

対象となる方

 次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定程度の重度の障害を有する場合は20歳未満))について、「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」、「該当父母に代わって養育している養育者」に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母が生死不明の児童
  5. 父又は母が1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

手当月額

 受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する児童の数や受給資格者の所得等により決められます。

手当月額
区分 児童1人 第2子加算額 第3子以降加算額
全部支給 44,140円 10,420円 6,250円
一部支給 44,130円~10,410円 10,410円~5,210円 6,240円~3,130円
  • 手当の基本額は、年平均の全国消費者物価指数の変動に応じて変更します。
    (注意)表の額は令和5年4月1日改定額です。

支給日について

手当はご指定の口座に年6回、1月、3月、5月、7月、9月、11月に支給月の前月分までを振り込みます。
振込み日は各月11日です。(金融機関が休みの場合は直近の営業日に前倒しとなります)
振込みにあたり通知等は送付しませんので、金融機関で通帳を記帳のうえご確認ください。
なお、金融機関ごとに振り込まれる時間が異なります。(夕方頃に入金になる場合もあります)

支給月の詳細
支給月 内訳
1月支給 11月、12月
3月支給   1月、  2月
5月支給   3月、  4月
7月支給   5月、  6月
9月支給   7月、  8月
11月支給   9月、10月

 

所得制限

 手当を受ける人の前年の所得(課税台帳上の所得に、前年父(母)又は児童が児童の父(母)から受け取った養育費の8割を合算した額になります)が一定の額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
 また、扶養義務者(同居の直系血族及び兄弟姉妹)等の所得による所得制限もあります。
 所得制限額表をご参考にしてください。

所得制限額表
扶養親族等の数 受給者本人
手当の全額を受給できる方
受給者本人
手当の一部を受給できる方
扶養義務者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
以降1人につき 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算

公的年金等による支給停止

公的年金給付(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給者又は児童が受けている場合や、対象児童が配偶者に支給される障害年金の子加算の対象となっている場合は、年金額が児童扶養手当額より低い時に、その差額を児童扶養手当として支給します。

なお、障害年金を受給している方は、児童扶養手当法の一部が改正され、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を、児童扶養手当として受給することができるよう見直されます。

ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ(PDFファイル:478.3KB)

該当と思われる方は、こども支援課(027-220-5701 平日の8時30分~17時15分まで)へご相談下さい。

申請手続きに必要なもの

 申請に当たっては、支給該当要件、世帯の状況、住居の状況などにより、申請手続きに必要なものが申請者ごとに異なる場合がありますので、市の窓口で、必ず、申請に関する事前相談のうえ、申請手続きに必要なものをご確認ください。
なお、本市への転入者で既に受給中の人は、前住所地での児童扶養手当証書が必要です。
(注意)平成28年1月以降は申請書に申請者、対象児童及び同居する扶養義務者のマイナンバー(個人番号)を記入していただきます。また、申請者のマイナンバー(個人番号)等を確認させていただきますので、次の番号確認及び本人確認をするために必要なものをご用意ください(難しい場合は御相談ください)。

番号確認のために必要なもの

  1. マイナンバー(個人番号)カード
  2. マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書

本人確認のために必要なもの

  1. マイナンバー(個人番号)カード
  2. 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
  3. 官公署から発行・発給された写真付きの身分証明書で適用と認められるもの

(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)

申請場所

 児童扶養手当の申請ができるのは、こども支援課(前橋市保健センター2階)及び大胡・宮城・粕川・富士見の各支所です。

(注意1)所得の限度額については変更になる場合があります。
(注意2)申請手続きは、受給者本人以外は受け付けることができません。

問い合わせはこども支援課(電話番号 027-220-5701)へ。

児童扶養手当の現況届について

 現況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届けです。
 未提出の方は翌11月以降の手当を支給することが出来なくなります。
 必要な書類を持参のうえ必ず手続きをしてください。
 提出が遅れますと本来の支給日より支給が遅れることもあります。
 また、2年間未提出の場合には時効によって受給権を失いますのでご注意ください。

 また、児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当する方は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外届」(緑色の様式)の提出が必要になります。現況届の際に一緒に提出してください。

 新しく認定請求された方で請求日が7月1日以降の場合は当年度の現況届の提出は必要ありません。

受付場所

  • 前橋市保健センター こども支援課(住所が平成の合併前の前橋市の方)
  • 大胡・宮城・粕川・富士見支所(住所が合併前の大胡町・宮城村・粕川村・富士見村の方)
  • (注意)市役所本庁舎・城南支所・各地区市民サービスセンター(公民館)では受付できません。
  • (注意)受給者の住所地により受付場所を指定させていただいております。
    指定の受付場所以外で現況届を提出したい方は、事前にご連絡ください。
  • (注意)現況届は受給者本人が指定の受付場所へ届出してください。郵送や代理での届出はできません。

手続きに必要なもの

必ず必要なもの
  • 児童扶養手当証書(前年度の手当が全部支給停止の方は不要です)
  • 養育費等に関する申立書(元配偶者の死亡や、児童を認知していないなどで養育費の支払いが生じ得ない場合は不要)
  • 勤務先情報(名称、所在地、電話番号等)
要件によって必要となるもの
  • 児童扶養手当一部支給停止適用除外届(緑色の紙・対象者には事前に通知を送付)
  • その他個別の事情により必要になるもの(各種申立書等が必要な方には通知に同封しております)

(注意)受付時の聞き取りや審査の結果で別途届出書等の提出・訪問が必要となることもありますので予めご了承ください。

関連書類

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども支援課 こども政策係

電話:027-220-5701 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年04月01日