初回産科受診料支援事業
経済的な理由で妊娠判定をためらっていませんか?
低所得世帯の妊婦さんが、妊娠の診断を受けるために、産科医療機関等を初回受診する際に必要な費用を助成します。安心して妊娠期を過ごせるよう、関係機関と連携しながら支援します。
対象者
初回に産科受診する日において前橋市内に住民票がある妊婦で、次の(1)または(2)に該当する方。
(1)市民税非課税世帯 (2)(1)と同等の所得水準であると市長が認める者
※ (2)に該当する方は、市民税非課税世帯に該当しないが、当該年の所得が減少し、住民税非課税世帯と同等の所得状況にあると認められる方、若年妊婦等であって、本人に所得がないものの、家庭の状況により親からの経済的な援助が期待できない方、生活保護を受給されている方等になります。
※ ご自身が対象者か否かについては申請時にご確認できます。ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
※ 前橋市外に住民票のある方は、お住いの自治体にお問い合わせください。
※ 出産を迷っている方も申請いただけます。
助成額・助成回数
1回の受診につき10,000円を上限額として1年度内で2回まで
※助成上限額と実際に自費で受診した健診費用を比較して、低い金額が助成となります。
助成対象費用
妊娠判定に要する診察・尿検査・必要に応じて超音波検査の診察料の費用
助成方法
償還払いにて助成を行います。受診された日から3か月以内にご申請ください。
※償還払いとは:受診費用を一旦お支払いいただき、後日、申請をしていただくことで規定の額が払い戻されます。
助成の流れ
(1)産科医療機関にて初回の妊娠判定を受診。妊娠していることが確認できる書類
(妊娠届出書または超音波写真等)を受け取る。
※受診費用は一旦ご自身でお支払いください。
(2)前橋市保健センター こども支援課 窓口にて申請。以下の書類をご持参ください。
・妊娠届出書または超音波写真等
・領収書及び明細書の原本(医療機関名の押印のあるもの。レシート、コピー不可。)
・申請者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(金融機関の通帳等)
・生活保護受給者証(該当者のみ)
・世帯員の区市町村民税非課税証明書(該当者のみ)
(3)交付決定通知書を発送。
(4)産科医療機関で支払いした受診費用が指定口座に振り込まれます。
申請・請求に必要な書類
(1)初回産科受診料助成金交付申請書兼実績報告書
(2)領収書及び明細書の原本(令和5年7月1日以降の受診日が該当。医療機関名の押印のあるもの。レシート、コピー不可。)
(3)妊娠を確認できる資料(妊娠届出書または超音波写真等)
(4)初回産科受診料助成金交付請求書
(5)申請者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(金融機関の通帳等)
(6)生活保護受給者証(該当者のみ)
(7)世帯員の区市町村民税非課税証明書(該当者のみ)
※住民税の賦課基準日である1月1日に前橋市に住民登録がある方は、
非課税証明書が不要な場合があります。詳しくは下記までご連絡ください。
初回産科受診料支援事業チラシ (PDFファイル: 492.7KB)
妊娠に関する届出・手続きについて
この記事に関する
お問い合わせ先
こども未来部 こども支援課 地域子育て係
電話:027-212-8337 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年07月01日