令和8年度不育症治療費助成事業のご案内【受付中】

 前橋市では、「不育症」と診断され治療に取り組んでいるご夫婦に、治療費等の一部を助成します。

お知らせ

令和7年度から変更となった点があります。よくご確認のうえ、ご申請ください。

前年度からの主な変更点

1.住民要件の緩和
これまで1年以上前橋市民であることを要件としていましたが、夫婦の両方またはいずれか一方が、令和8年1月1日から同年12月31日までの一部又は全部の期間、前橋市民であった場合には申請ができるようになりました。
ただし、助成対象の治療期間は、「3.助成対象の治療期間」に記載のとおりとなります。

2. 転出者の申請
令和8年4月1日以降に前橋市から転出した場合でも、申請ができるようになりました。
ただし、申請期限が通常とは異なります。詳細は、「5.申請期限」をご確認ください。

不育症とは

 妊娠はするけれども、流産、死産や新生児死亡などを繰り返して結果的に子どもを持てない場合、不育症と呼びます。
 不育症について詳しいことは次のリンクをクリックしてください。

令和8年度前橋市不育症治療費助成事業のご案内

1.助成を受けるための要件

次のすべてに該当するご夫婦

  1. 2回以上の流産又は死産の既往があるもしくは専門医に不育症と診断され、医療機関で不育症の検査・治療を受けた法律上の婚姻関係にある夫婦(事実婚を含む)であること
  2. 夫婦の両方又はいずれか一方が、令和8年1月1日から同年12月31日までの一部又は全部の期間において、前橋市民であること
  3. 医療保険制度における被保険者または被扶養者又は医療扶助受給者であること
  4. 申請日において市税の未納がないこと
  5. 暴力団等の反社会的勢力と関係を有する者ではないこと

2.助成対象となる検査・治療

《対象検査》

(1)対象となる検査

・子宮形態検査 ・抗リン脂質抗体 ・夫婦染色体検査 ・内分泌検査

・流死産胎児絨毛染色体検査 ・血栓性素因関連検査 ・自己抗体検査

・免疫学的検査

・その他(医師が必要と認めたもの)

(2)対象となる治療

・医師の処方による低用量アスピリンの内服

・ヘパリンカルシウム自己注射(教育入院を含む)

・その他(医師が必要と認めたもの。治療の効果や副作用等を確認するための検査を含む。)

注意:2回以上の流産又は死産の既往もしくは不育症の診断を受けた後に実施した検査・治療費です。

注意:保険診療の内外は問いません。

《対象とならない費用》 

  1. 「不育症管理に関する提言」にて非推奨に該当する検査及び治療
  2. 入院時差額ベッド代・食事代・交通費
  3. 医師の処方によらない医薬品
  4. 本市以外の地方公共団体から、同様の助成金を受けている期間の費用
  5. 妊婦健康診査等の助成を受けた不育症検査及び治療費
  6. 国外の医療機関で受けた不育症検査及び治療費
  7. 本市に住所を有しない期間の検査及び治療費
  8. 証明書の作成等に係る文書料

先進医療不育症検査費用助成事業について

前橋市では、国の制度に基づき、先進医療に位置づけられた不育症検査の費用の一部を助成しています。詳しくはこちらをご覧ください。

3.助成対象の治療期間

令和8年1月1日から同年12月31日まで
ただし助成対象は、この期間のうち継続して前橋市民である期間の治療に限ります。この期間内で複数回前橋市から転出している場合、申請の直前に前橋市民であった期間の治療に限ります。

4.助成内容・助成額

対象期間内に不育症治療・検査に要した医療費の自己負担額の2分の1以内とし、10万円を限度とします(100円未満は切り捨て)。
上限額に達するまで、同一年度内は複数回申請することができます。ただし、申請ごとに添付書類を揃えていただく必要があります。

5.申請期限

(1) 申請日時点で前橋市民である場合
  令和9年2月26日(金曜日)

(2) 前橋市から転出した場合 その1
令和8年1月1日から同年3月31日までに夫婦ともに前橋市民ではなくなった人(住民票上、他市区町村民になった人)は、令和8年5月29日(金曜日)を期限として申請できます。
助成対象期間は、令和8年1月1日から同年3月31日までの前橋市に住所を有していた期間となります。
【追加書類】全員必須書類に加え、戸籍謄本、住民票が必要です。

(3) 前橋市から転出した場合 その2
令和8年4月1日から令和9年2月26日までに、夫婦ともに前橋市民ではなくなった人(住民票上、他市区町村民になった人)は、申請者が前橋市民ではなくなった日から起算して2か月以内又は令和9年2月26日のいずれか早い方までを期限として申請できます。なお、申請期限が土日祝日に該当する場合には、その翌日をもって期限とします。(「2か月」の計算方法の具体例については、「令和8年度前橋市不育症治療費助成事業のご案内」を参照してください。)
助成対象期間は、令和8年1月1日以降転出するまで、前橋市に継続して住所を有していた期間となります。
【追加書類】全員必須書類に加え、戸籍謄本、住民票が必要です。
◯不明点はお問い合わせください。
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【注意事項】
・申請受付時、書類の簡易的な確認作業を行いますので、時間に余裕をもってお越しください。
・例年、申請期限直前は窓口が大変混み合います。申請書類が揃った人は早めに申請してください。
申請期限までにすべての書類が整わないと受理できません。(医療機関が発行する受診証明書が申請期限に間に合わない場合であっても受理できません。)早めの準備をお願いいたします。
注意:医療機関が発行する受診証明書は、医療機関によっては2週間~1か月程度要すことがあります

5.申請に必要な書類等

必須

(1)申請書(申請者が記入)
R8【様式】第1号申請書(PDFファイル:106.5KB)

(2)証明書(医療機関で記入)
R8【様式】第2号受診等証明書(PDFファイル:154.8KB)

(3)治療・検査に係る領収書及び対応する診療明細書(原本)

注意:領収書の原本を返却希望の方は、申請時に原本とコピーの両方をお持ちください。原本は照合後申請済の印を押し、その場でお返しします。

注意:「先進医療不育症検査費用助成事業」・「不妊治療費助成事業」に係る助成対象費用と重複して申請することはできません。

(4)未納税額のない証明(完納証明書)

・夫婦それぞれのもの(原則、申請の2か月以内に発行されたもの)

(5)申請者名義の口座情報が分かるものの写し
通帳(表紙裏)や口座情報が分かるもののコピー
 

必要に応じて

(1)戸籍謄本

・単身赴任等で夫婦の一方が市外に住所を有する場合
・夫婦ともに市内に居住しているが住所や世帯が異なる場合
・事実婚の場合
・転出者
戸籍謄本で婚姻関係(事実婚の場合は独身であること)の確認をします。外国人で、住民基本台帳上の続柄上において婚姻の確認ができない人については婚姻証明書(日本語訳要。訳者名明記)が、事実婚の人は独身を証明する書類等が必要です。場合により必要書類異なりますので、詳細はお電話又は来庁いただきご確認ください。

(2)住民票

・単身赴任等で夫婦の一方が市外に住所を有する場合
・転出者

(3)事実婚に関する申立書

・事実婚の場合
【様式】第4号事実婚に関する申立書(PDFファイル:107.9KB)


注意点

・申請期限後は、一切申請を受け付けることができません(期限までに、医療機関の証明書がそろわない場合や、その他不備を解消できない場合も同様)。

・申請書類受付時、証明書と領収書の金額の照合は行いません。書類受付後審査の段階で、証明書の金額と領収書の金額の計が一致しない場合、証明金額又は領収金額のうちいずれか低い金額を助成対象額として扱います。例えば、証明金額に対して領収書の金額が不足している場合などには、その分は助成対象外となりますのでご注意ください。
事前に領収金額が証明金額に一致するか、ご自身で計算してきていただくことを推奨いたします。

・領収書の原本がない場合、助成対象外となります。
また、領収書の原本がある場合であっても明細書が不足している場合、助成対象外となります。
必ず、領収書(原本)と明細書をセットでお持ちください

6.申請場所

前橋市こども未来部こども支援課
前橋市保健センター 2階
窓口受付時間:平日午前9時から午後5時まで
電話 027-220-5704(直通)

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この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども支援課 おやこ健康係

電話:027-220-5704ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2026年04月01日