【R4新規】不妊治療費(一般不妊治療・生殖補助医療)の助成について
不妊治療を行っている夫婦の経済的な負担を軽減するため、その治療に要する医療費の一部を助成します。
お知らせ
1.令和4年度、不妊治療に対する新しい助成制度を創設します。
令和4年4月からの不妊治療の保険適用に伴い、一般不妊治療・生殖補助医療を受ける夫婦を新しい制度で支援します。(5月2日更新)
令和4年度前橋市不妊治療費助成事業のご案内
1.助成を受けるための要件
(1)【夫婦要件】不妊治療をしている法律上の婚姻関係にある夫婦(事実婚を含む)であること
(2)【住所要件】夫婦の両方又はいずれか一方が、令和3年12月31日以前かつ申請日の1年以上前から引き続き前橋市に住所を有していること
(注意1)令和4年1月1日以降に前橋市に転入した方は、申請できません。
(注意2)令和3年12月31日以前に転入したが申請時点で1年経過していない方は、申請できません。1年経過した後、申請してください。
(注意3)前橋市外へ転出した後は申請ができません。転出予定の方は、転出前に申請してください。
(3)【保険加入要件】医療保険制度における被保険者又は被扶養者であること
(4)【納税要件】申請日において市税の滞納がないこと
2.助成対象となる不妊治療(検査を含む)
(A)一般不妊治療
超音波検査、ホルモン検査、子宮卵管造影検査、精液検査
タイミング法、排卵誘発法、人工授精等の一般不妊治療
その他医師が必要と認めた不妊検査・不妊治療
(B)生殖補助医療(いわゆる「特定不妊治療」)
採卵、体外受精、顕微授精、胚凍結、胚移植
(C)男性不妊治療
生殖補助医療に伴う精巣内精子採取術等の手術
(注意1)妊娠確認時の検査は対象外です。
(注意2)不妊に悩む方への特定治療事業(経過措置分)及び不育症治療費助成事業と重複しての申請はできません。
2-1.助成対象としない主なもの
(1)夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの。借り腹によるもの。代理母によるもの。
(2)鍼灸治療、サプリメント
(3)妊娠確認時の検査、入院費(食事代、差額ベッド代等)、凍結管理料、成功報酬
(4)文書作成料
3.医療機関
産婦人科や泌尿器科を有する保険医療機関
4.助成内容
(1)助成する額は、下記(A)(B)それぞれの期間内の不妊治療費に要した医療費の自己負担額の2分の1以内とし、10万円を限度とします。(100円未満切り捨て)
(A)一般不妊治療 令和4 年1月1 日から同年12 月31 日まで
(B)生殖補助医療 令和4年4月1 日から同年12 月31 日まで
(2) (C)男性不妊治療の助成する額は、令和4年4月1 日から同年12 月31 日までの男性不妊治療に要した医療費の自己負担額の2分の1以内とし、5万円を限度に上乗せします。(100円未満切り捨て)
(3)通算回数の制限はありません。
(注意)令和3年度までに、一般不妊治療助成金を通算3回受けた方及び特定不妊治療助成金を6回(又は3回)受けた方も助成を受けることができます。
(4)年齢の制限はありません。
5.申請期間
令和5年2月28日(火曜日)までに申請してください。
6.申請に必要な書類
必須
(1)R4前橋市不妊治療費助成金交付申請書兼実施報告書
R4前橋市不妊治療費助成金交付申請書兼実績報告書 (PDFファイル: 623.4KB)
(注意)A4用紙に印刷してご記入ください。
(2)R4前橋市不妊治療費助成事業医療機関受診証明書
R4前橋市不妊治療費助成事業医療機関受診証明書 (PDFファイル: 532.6KB)
(注意)A4用紙に印刷してご記入ください。
(3)未納税額のない証明(完納証明)
・夫婦それぞれのもの。※前橋市外の方も、前橋市税の完納証明が必要です。
・原則、申請の1カ月以内に発行したもの
(関連サイト) 納税に関する証明の請求について(収納課)
(4)不妊治療費の領収書と診療明細書等(原本)
・受診証明書の「C欄 領収金額(A+B)」と領収書の合計額が、同額であることを確認してください。
・領収書の他に『診療明細書又は請求書』が必要になります。(※受診内容を確認するため)
・原本の返却を希望される場合は、領収書及び領収書に対応した診療明細書や請求書をコピーしたものと原本の両方を提出してください。原本は「申請受付済」の印を押し、お返しします。
<コピーする際の注意>
1 日付順にすること。
2 なるべくA4用紙にコピーすること。
3 複数枚を1枚に収まるように、縮小しても可。(※倍率70%程度まで)
(注意) 本事業は「不妊に悩む方への特定治療支援事業」や「不育症治療費助成事業」に係る助成対象費用と重複して申請することはできません。
(5)健康保険証のコピー(検査・治療した方のもの)
・健康保険証の提示が無く全額負担をした医療費は、助成対象にできません。
(6)振込先の口座情報が分かるもののコピー
必要に応じ
(1)戸籍謄本
・単身赴任等で夫婦の一方が市外に住所を有する場合
・夫婦ともに市内に居住しているが住所や世帯が異なる場合
・事実婚の場合
(2)住民票
・単身赴任等で夫婦の一方が市外に住所を有する場合
(3)事実婚に関する申出書
・事実婚の場合
関連サイト
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 子育て支援課 母子健康係
電話:027-220-5704ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2021年12月01日