令和6年度不妊治療費助成事業のご案内【受付中】

不妊治療を行っている夫婦の経済的な負担を軽減するため、その治療に要する医療費の一部を助成します。

お知らせ

1 令和6年度の申請を受付中です。(令和6年4月1日)

2 年度切替による経過措置(対象:令和6年1月から3月に転出した方)
申請期限は令和6年5月31日金曜日です。

 

令和6年度前橋市不妊治療費助成事業のご案内

1.助成を受けるための要件

(1)【夫婦要件】不妊治療をしている法律上の婚姻関係にある夫婦(事実婚を含む)であること

(2)【住所要件】夫婦の両方又はいずれか一方が、令和5年12月31日以前かつ申請日の1年以上前から引き続き前橋市に住所を有していること

(注意1)令和6年1月1日以降に前橋市に転入した方は、申請できません。

(注意2)令和5年12月31日以前に転入したが申請時点で1年経過していない方は、申請できません。1年経過した後、申請してください。

(注意3)前橋市外へ転出した後は申請ができません。転出予定の方は、転出前に申請してください。

(3)【保険加入要件】医療保険制度における被保険者又は被扶養者であること

(4)【納税要件】申請日において市税の滞納がないこと

2.助成対象となる不妊治療(検査を含む)

(A)一般不妊治療

超音波検査、ホルモン検査、子宮卵管造影検査、精液検査
タイミング法、排卵誘発法、人工授精等の一般不妊治療
(C)に該当しない男性不妊治療(精索静脈瘤治療等)
その他医師が必要と認めた不妊検査・不妊治療

(B)生殖補助医療(いわゆる「特定不妊治療」)

採卵、体外受精、顕微授精、胚凍結、胚移植

・対象となるオプション治療
生殖補助医療のうち、上記に加えて実施されることのあるオプション治療で、保険適用のもの(アシステッドハッチング、高濃度ヒアルロン酸含有培養液)、先進医療(※)として保険適用と併用したものは対象になります。

※先進医療は随時更新されるので、厚生労働省のホームページでご確認ください。

(C)男性不妊治療

生殖補助医療に伴う精巣内精子採取術の手術

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(注意1)妊娠確認時の自費による妊娠検査は対象外です。

(注意2)不育症治療費助成事業及び他自治体の不妊治療費助成事業と重複の申請はできません。同一期間に重複した場合は、こども支援課にご相談ください。

2-1.助成対象としない主なもの

(1)夫婦以外の第三者の精子・卵子等を用いた生殖補助医療(第三者の精子提供による人工授精、第三者の卵子・胚提供、代理懐胎)

(2)鍼灸治療、サプリメント

(3)自費による妊娠確認時の検査、入院費(食事代、差額ベッド代等)、卵子及び精子の凍結保存管理料・維持管理料、胚凍結保存管理料のうち胚凍結保存維持管理料、成功報酬

(4)文書作成料

3.医療機関

産婦人科や泌尿器科を有する保険医療機関

4.助成内容

(1)助成する額は、令和6年1月1日から同年12月31日までに不妊治療費に要した医療費(ただし、保険適用分の医療費は月5万円が上限)自己負担額の2分の1以内とし、15万円を限度とします。(100円未満切り捨て)

(2) (C)男性不妊治療の助成する額は、令和6年1月1 日から同年12 月31 日までの男性不妊治療に要した医療費(ただし、保険適用分の医療費は月5万円が上限)自己負担額の2分の1以内とし、5万円を限度に上乗せします。(100円未満切り捨て)

 

<回数について>

・通算回数の制限を撤廃しました。

令和3年度までに一般不妊治療費助成金を通算3回受けた方及び令和4年度までに特定不妊治療費助成金を6回(又は3回)受けた方も、申請することができます。

・上記(1)(2)それぞれの上限額に達するまで、同一年度内は複数回申請することができます。ただし、申請毎に添付書類を揃えていただく必要があります。

5.申請期間

令和7年2月28日(金曜日)までに申請してください。

6.年度切替による経過措置(申請期限:令和6年5月31日(金曜日))

令和6年1月1日から同年3月31日までに本市から転出した方が、上記1の要件を満たしており(ただし、上記1(2)の要件は転出日において令和5年12月31日以前かつ1年以上前から前橋市に住所を有していたこととする)、令和6年1月1日から同年3月31日までの前橋市に住所を有していた間の不妊治療に要した医療費に限り、令和6年5月31日(金曜日)までに申請してください。

【追加書類】戸籍謄本、住民票
【要連絡】申請前に必ずこども支援課へお電話ください。

7.申請に必要な書類

必須

(2)R6前橋市不妊治療費助成事業受診証明書(PDFファイル:913.2KB)

・産婦人科又は泌尿器科を標ぼうする保険医療機関である不妊治療の主治医に記入していただくものです。発行に1か月かかる場合もあるようですので、申請期限に間に合うよう医療機関にはご依頼ください。
・院外処方がある方は、処方箋が発行された医療機関で証明を受けてください。
・不妊治療の主治医の紹介により産婦人科・泌尿器科以外の医療機関を受診した場合は、不妊治療の主治医に証明を受けるか又は主治医による紹介であることの証明が必要です。

(3)未納税額のない証明(完納証明)

・夫婦それぞれのもの。※前橋市外の方も、前橋市税の完納証明が必要です。
・原則、申請の1カ月以内に発行したもの

(関連サイト) 納税に関する証明の請求について(収納課)

(4)不妊治療費の領収書と診療明細書等(原本)

・領収書の他に『診療明細書』が必要になります。大事に保管してください。(※受診内容を確認するため)

・原本の返却を希望される場合は、領収書及び領収書に対応した診療明細書をコピーしたものと原本の両方を提出してください。原本は「申請受付済」の印を押し、お返しします。

<コピーする際の注意>
1 日付順にすること。
2 なるべくA4用紙にコピーすること。
3 複数枚を1枚に収まるように、縮小しても可。(※倍率70%程度まで)
(注意) 縮小70%未満・汚損している・全体が写っていない等、不明瞭と判断した場合は、コピーを取り直していただきます。
(注意) 領収書と診療明細書は同日のものを並べてコピーしていただくと、受付時の一時審査がスムーズになります。

(5)健康保険証のコピー(検査・治療した方のもの)

・健康保険証の提示が無く全額負担をした医療費は、助成対象にできません。
・健康保険証のマイナンバーカード移行に対して未対応のため、当面健康保険証のコピーをご提出いただく必要があります。

(6)振込先の口座情報が分かるもののコピー

必要に応じ

(1)戸籍謄本

・単身赴任等で夫婦の一方が市外に住所を有する場合
・夫婦ともに市内に居住しているが住所や世帯が異なる場合
・事実婚の場合

(2)住民票

・単身赴任等で夫婦の一方が市外に住所を有する場合

(3)事実婚に関する申出書

・事実婚の場合

事実婚に関する申出書(任意書式)(PDFファイル:83.5KB)

8.注意点

(1) 市外へ転出後は、いかなる理由でも受け付けることができません。転出予定がある方で、やむを得ない理由により転出前に書類の準備ができない方は、転出前にこども支援課にご相談ください。

(2) 申請期限後は、いかなる理由でも受け付けることができません。申請期限までにやむを得ない理由により書類の準備ができない方は、申請期限前にこども支援課にご相談ください。

関連サイト

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども支援課 おやこ健康係

電話:027-220-5704ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2021年12月01日