保育関係施設の利用申し込みができる児童

利用の申し込みができる児童について掲載しています。

入所の利用基準

認定区分

 認定の申請及び保育関係施設利用の申し込みは、下表の区分により異なります。

認定区分一覧
認定区分 対象となる児童 利用可能施設
1号認定 保育を必要としない満3歳から就学前の児童 幼稚園、認定こども園
2号認定 保育を必要とする満3歳から就学前の児童 保育所、認定こども園(保育部分)
3号認定 保育を必要とする満3歳未満の児童

認定に当たっては、保護者が前橋市に居住し、住民登録をしていること、又は入所月の1日までに前橋市に転入見込みであることが要件となります。 

 

保育の必要性

2号・3号認定で保育関係施設の利用を希望する場合には、下表に記載された保育の必要性のうち、いずれかに該当することが条件です。
なお、保育を必要とする事由ごとに認定期間が定められています。

保育要件一覧
保育要件 証明書類(提出書類)
就労

月間48時間の以上の就労をしている。
(内職の場合、月間就労時間は問わない、)

事業主又は経営主が発行する就労証明書
妊娠・
出産
母が妊娠中又は出産後間もない。
認定期間:産前産後8週ずつ
母子手帳表紙の写し
(余白に出産予定日を記入)
保護者の傷病等 病気・けが・心身障害である。 医師の診断書
同居親族の介護 同居親族を常時介護している。 手帳等の写し
災害 火災・風水害・地震等の災害に遭い、その復旧にあたっている。 介護対象者の診断書又は手帳等の写し
求職活動 求職活動中である(起業準備を含む)
認定期間:3か月
保育関係施設入所に関する申立書
就学 学校等に通学、通信教育又は職業訓練等を受講 学生証又は在学証明書、受講証等の写し、合格通知(就学予定の場合)
世帯の特殊事情 虐待やDVを受けており、家庭内での養育が困難又は不適当など 公的機関が発行する証明など

 

入所の申し込み方法について

1号認定の場合

申し込みができる児童:
(1)保護者が前橋市に居住し、住民登録をしていること、又は入所月の1日までに前橋市に転入見込みであること。
(2)保育関係施設での集団生活に支障のない児童であること。

申込書:施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書
               施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(PDFファイル:128.4KB)

申込先:希望の保育関係施設又は前橋市こども施設課(締切日までに前橋市こども施設課必着)

締切日:入所希望月の前月25日(25日が土日祝日の場合にはその前開庁日)

※1号認定での入所調整は、保育関係施設と保護者様で直接行っていただいております。希望施設への見学なども含め、事前に入所の調整を行っていただいた後に申込書をご提出ください。
※1号定員の空き状況については、各保育関係施設にお問い合わせください。
※次年度の入所希望者の受付時期や方法については、保育関係施設により異なります。余裕をもって各保育関係施設へ確認してください。

2号・3号認定の場合

申し込みができる児童:
(1)保護者が前橋市に居住し、住民登録をしていること、又は入所月の1日までに前橋市に転入見込みであること。
(2)保育関係施設での集団生活に支障のない児童であること。
(3)児童に保育の必要性が認められること。

詳細については、以下リンクからご確認ください。


※就労予定の場合は、内定している就労先へ就労証明書の記載を依頼してください。
    提出できない場合、「保育関係施設利用に関する申立書」を提出してください。
利用開始から90日を経過しても提出が確認できない場合、利用が取り消しとなります。
就労(予定)証明書等の証明書類は、父母ともに提出が必要です。

利用基準に該当するが、児童に歩行や言語などの発達の遅れ・疾病等があると思われる場合は、申し込みをする前に希望する保育関係施設に受け入れが可能な児童かどうかを事前に確認をしたうえでお申し込みください。

※「就労証明書」の用紙は、各保育関係施設、前橋保健センター2階こども施設課、前橋市役所2階25番窓口、大胡・宮城・粕川・富士見各支所及び申請書ダウンロードページ(以下リンク)にあります。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども施設課

電話:027-220-5705 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年04月01日