保育関係施設の入所(園)申込について

取扱窓口

前橋市保健センター(2階)こども施設課及び各保育関係施設

保育関係施設とは

産休明けから就学前までの児童で、保護者が働いていたり、病気、介護、出産等の理由で保育を必要とする状態にある場合に、保護者に代わって保育する施設です。
保育時間は、保護者の就労状況等により8時間又は11時間となります。延長が可能な施設もありますので、詳細については市ホームページの各施設の一覧をご覧いただくか、各保育関係施設にお問い合わせください。

申請等に必要なもの

  1. 施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書 兼 保育関係施設入所申込書 (児童1人につき1部)
  2. 保育必要性を証明する書類
  3. 申込者と申込児童のマイナンバーが確認できるもの

(注意)保育の必要性を証明する書類は、必要とする理由により異なります。詳細につきましては、下記リンクからご確認いただくか、「保育関係施設入所の手引き」をご覧ください。(就労が理由の場合は、下記「提供書式」から就労証明書(求職中の方は入所に関する申立書)をダウンロードの上、ご提出ください。

(注意)入所申込書、「保育関係施設入所の手引き」は、こども施設課(前橋市保健センター2階)、前橋市役所2階25番窓口、大胡・宮城・粕川・富士見各支所及び各保育関係施設にて配布しています。

注意事項

申込時期・決定

〇4月からの入所を希望する方、次年度中に産休・育休から復職予定で入所を希望する方

4月からの入所を希望する場合や、年度中に産休・育休からの復職にあわせて入所を希望する場合は、前年の9月から申込を開始いたします(申込場所・時期の詳細については別途、「広報まえばし」や「市ホームページ(こども施設課)」にてご案内します。)。
申込受付後、順次審査の上、結果を保護者宛に通知します。

〇5月1日以降に入所を希望する方

入所開始希望月の前月15日(15日が土日祝日の場合にはその前営業日)までに、希望する保育関係施設又はこども施設課へお申し込みください。その後、審査の上、結果を保護者宛に連絡します。

(注意)保育関係施設の入所人数により、入所ができない場合がありますのでご了承ください。

管外保育

本市に居住の方で、やむを得ない事情により本市の保育関係施設以外の施設を希望する方は、一定の基準を満たす場合に入所の申込ができます。詳細については、こども施設課にご相談ください。
また、本市以外に居住の方で本市の保育関係施設を希望する方は、居住している市区町村役所(場)にご相談ください。

保育料

保育料は、児童の世帯の前年度分と当年度分の市区町村民税の額によって決定します。詳細については、こども施設課にお問い合わせください。

その他

利用児童にかかる各種届出書については、下記「提供書式」からダウンロードの上、こども施設課へ提出願います。

提供書式

行政手続法(条例)などの処理基準

前橋市保育所条例第5条、前橋市公私立保育所保育料徴収規則第2条(現行)

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども施設課

電話:027-220-5705 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年09月04日