保育関係施設とは

保育関係施設とは、「保育所(園)」と「認定こども園の保育部分」を指します。

保育所(園)とは

保育所(園)は、保護者が働いていたり、病気・介護・出産等の理由で、児童を家庭で保育できない場合に保護者に代わって保育・教育する施設です。
「友だちをつくるため」「社会生活を身につけさせるため」などの理由では、入所(園)することはできません。
 また、入所(園)後、児童を家庭で保育できるようになれば退所(園)となります。

認定こども園とは

認定こども園は、保育所と幼稚園の機能を併せ持つ施設です。
児童を家庭で保育できない場合に、保育所(園)と同様に、保育施設としての入所ができます。

保育を必要としない満3歳以上の児童は、幼稚園部分(教育施設)としての利用ができます。

入所申し込みにあたって

認定証の交付について

保育関係施設の入所申し込みをする際には、市へ認定申請を行い、認定証の交付を受ける必要があります。
交付される認定内容に応じた施設の入所ができます。

  • 1号認定…保育を必要としない満3歳以上の児童
  • 2号認定…保育を必要とする満3歳以上の児童
  • 3号認定…保育を必要とする満3歳未満の児童

認定の詳しい案内は、下記のページを参照してください。

認定時間について

1号認定の場合は、1日4時間の「教育標準時間」認定となります。
2号・3号認定の場合は、提出された「保育の必要性を証明する書類」により、保育時間を認定します。
保育時間には、「保育短時間」と「保育標準時間」の2つの認定時間があります。どちらも8時間の保育を基本としますが、「保育短時間」認定は8時間を超えて利用する場合に「延長保育」となり、「保育標準時間」認定は11時間を越えて利用する場合が「延長保育」となります。保育料についても認定区分によって差が生じます。

保育料の詳しい案内は下記のページを参照してください。

2号・3号認定の場合、認定時間の区分毎の要件は次の表のとおりです。

認定時間区分の詳細
区分 要件
標準時間認定

A 父母ともに月間120時間以上の就労
B 父母が月間120時間以上の就労か、疾病・介護又は就学
C 父が月間120時間以上の就労、母が産前産後
D 常態的に送迎が間に合わないと申請があり、認められた場合

短時間認定

E 父母のどちらか又は双方が月間48時間以上120時間未満の就労
F 父母どちらか又は双方が求職中(就労時間が48時間未満含む。)
G父母のどちらか又は双方が内職
H保護者が短時間認定を希望した場合

認定の変更について

既に保育関係施設に入所している児童の場合、年度の途中であっても、認定の変更を申請することができます。

<認定の号数変更>

2号から1号に変更を希望する場合

申込締切:認定変更希望月の前月25日までに前橋市こども施設課必着
                  ただし、25日が土日祝日の場合はその前営業日
申  込  先:前橋市こども施設課又は入所している保育関係施設
提出書類:支給認定変更申請書

※保育関係施設の定員や受入状況により希望月での変更ができない場合がありますので、お申し込みの前に入所している保育関係施設へ事前相談をしてください。

※保育関係施設に提出する場合であっても、申込締切日までに前橋市こども施設課に提出がされていない場合には、申請を受理することはできませんので、余裕をもって手続きをしてください。
 

1号から2号に変更を希望する場合

申込締切:認定変更希望月の前月15日までに前橋市こども施設課必着
                  ただし、15日が土日祝日の場合はその前営業日
申  込  先:前橋市こども施設課又は入所している保育関係施設
提出書類:(1)支給認定変更申請書
                  (2)保育の必要性を証明する書類(保護者それぞれの書類が必要です。)

※保育関係施設の定員や受入状況により希望月での変更ができない場合がありますので、お申し込みの前に入所している保育関係施設へ事前相談をしてください。

※保育関係施設に提出する場合であっても、申込締切日までに前橋市こども施設課に提出がされていない場合には、申請を受理することはできませんので、余裕をもってお手続きください。
 

<保育時間認定の変更>

保育短時間認定から保育標準時間認定に変更を希望する場合
(保育標準時間認定から保育短時間認定に変更を希望する場合も同様)

申込締切:認定変更希望月の前月25日までに前橋市こども施設課必着
                  ただし、25日が土日祝日の場合はその前営業日
申  込  先:前橋市こども施設課又は入所している保育関係施設
提出書類:(1)支給認定変更申請書
                  (2)保育の必要性を証明する書類(保護者それぞれの書類が必要です。)

 

支給認定変更申請書には以下のファイルをダウンロードしてお使いください。
保健センター2階こども施設課窓口や、各保育関係施設でも配布しています。

関連書類

申請書類はこちらからもダウンロードできます。

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども施設課

電話:027-220-5705 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年04月01日