第3子以後の保育料等無料化について

第3子以後の保育料等無料化について掲載しています。

保育料等とは、保育料(3歳未満児)及び副食費(3歳以上児)を指します。

下記の条件に該当し、無料化を希望する方は、保育関係施設入所(園)決定後に「第3子以後の保育料等無料化申請書」(申請用紙)を提出してください。
審査の後、該当となる方は保育料及び副食費が無料となります。

無料化の条件

  1. 対象児童が第3子以後であること
  2. 次の要件を全て満たすこと
    1. 対象児童と保護者の住民登録が市内にあること
    2. 同一世帯で子どもを3人以上扶養していること
    3. 保育料及び副食費を滞納していないこと
    4. 当該年度における市町村民税の申告をしていること。もしくはこども施設課にマイナンバーを提供しており、課税情報の確認ができること。

提出書類

第3子以後の保育料等無料化申請書(PDF:87.2KB)

注意事項

  • 私立保育園または認定こども園を利用している児童(本人・きょうだい)がいる場合は「施設記入欄」に未納がないことの証明をもらってから提出してください。
  • 前年度から継続して無料化をご希望の方も、申請用紙の提出は毎年度必要です。
  • 申請用紙は、各保育関係施設、こども施設課及び下記のリンクの中にあります。

提出先

入所(園)が決定した保育関係施設またはこども施設課へ(郵送可)
前橋市外の保育関係施設に入所(園)の場合は、こども施設課へ直接(郵送可)

ご注意

無料化は保護者の申請によるものです。申請がない場合には無料にできませんのでご注意ください。
また、申請用紙が当年度3月末までに提出されませんと、当年度保育料の無料化はできません。

この記事に関する
お問い合わせ先

こども未来部 こども施設課

電話:027-220-5705 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2023年03月30日