認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付施設を公表します
前橋市では、認可外保育施設指導監督基準に基づいた指導監督を行っており、基準を満たしていると認められる施設に対して、その旨を証明する証明書を交付するとともに、証明書交付施設を公表しています。
対象施設
児童福祉法第59条の2第1項に基づき、市長への届出が義務付けられている施設
(事業所内や病院内保育施設など届出対象外施設は対象外となります。)
証明書交付施設
施設名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 事業開始 年月日 |
証明書交付 年月日 |
---|---|---|---|---|---|
えんじぇるきっず edcplanning |
371-0016 | 前橋市城東町4-6-7 | 027-231-9734 | 平成15年9月1日 | 平成18年2月13日 |
あそびの森保育園 | 371-0805 | 前橋市南町1-6-1 | 0120-415-414 (027-223-5445) |
平成17年7月15日 | 平成22年1月22日 |
BEA International School | 379-2121 | 前橋市小屋原町494-1 | 027-266-3184 | 平成22年4月5日 | 平成25年10月22日 |
証明書の交付
証明書の交付は、前橋市認可外保育施設指導監督基準(以下「基準」という。)に基づいた立入調査を行い、次のいずれかに該当する場合に交付します。
- 基準にすべて適合していることが確認された場合
- 改善指導を行った場合でも、その指導事項の改善状況の確認により、基準にすべて適合していることが確認された場合
前橋市認可外保育施設指導監督基準 (PDFファイル: 79.1KB)
証明書の有効期間
証明書の有効期間は、交付された日から立入調査等により基準を満たさなくなったと認められ証明書の返還を求められた日までです。
利用料収入に係る消費税の非課税措置
証明書の交付を受けた施設については、証明書の交付を受けた日以降の利用料収入の消費税が非課税となります。事業者の消費税の納税義務は、2年前の年間売上高が1,000万円を超える場合に当年分の課税売上高について生じます。
消費税に関する詳しいお問合せは、最寄の税務署にお願いいたします。
関連記事
この記事に関する
お問い合わせ先
こども未来部 こども施設課
電話:027-220-5705 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年02月01日