保育を目的とする施設の開設をお考えの方へお知らせします

 前橋市内に保育を行う施設(認可外保育施設)を設置した場合、事業開始日から1ヶ月以内に前橋市長への届出が必要です。

認可外保育施設について

 保育を行うことを目的とする施設であって、市長が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。認可外保育施設の開設に当たっては、以下の事項に留意してください。

設置後の届出について

 前橋市内に認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1ヶ月以内に前橋市長に対する届出が義務付けられています。認可外保育施設設置届出書にご記入のうえ、必ず1ヶ月以内に届出をしてください。また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意ください。なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)

(注意)以下のいずれかに該当する施設(子ども・子育て支援法第五十九条の二 に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。)は、届出対象外施設となりますが、認可外保育施設設置報告書の提出が必要になります。また、届出対象施設と同様、前橋市による指導監督の対象となります。
一 次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であつて、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの
イ 事業主がその雇用する労働者の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する乳幼児の保育を実施する施設にあつては、当該労働者の監護する乳幼児
ロ 事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳幼児の保育を実施する施設にあつては、当該労働者の監護する乳幼児
ハ 児童福祉法施行規則第一条の三十二の二第一項に規定する組合(以下ハにおいて「組合」という。)が当該組合の構成員の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は同項に規定する組合から委託を受けて当該組合の構成員の監護する乳幼児の保育を実施する施設にあつては、当該構成員の監護する乳幼児
ニ 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあつては、当該顧客の監護する乳幼児
ホ 設置者の四親等内の親族である乳幼児
ヘ 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児
ト 一時預かり事業を行う施設にあつては、当該事業の対象となる乳幼児
チ 病児保育事業を行う施設にあつては、当該事業の対象となる乳幼児
二 半年を限度として臨時に設置される施設
三 幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設

届出書様式

報告書様式

サービス内容の掲示等について

 認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明及び利用者に対する契約内容等を記載した書面の交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の2~4)

(1)サービス内容の掲示(児童福祉法第59条の2の2)

利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。

掲示内容

  • 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
  • 建物その他の設備の規模及び構造
  • 施設の名称及び所在地
  • 事業を開始した年月日
  • 開所している時間
  • 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  • 入所定員
  • 保育士その他の職員の配置数又はその予定

(2)利用者に対する契約内容等の説明(児童福祉法第59条の2の3)

 利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。

(3)契約時の書面交付(児童福祉法第59条の2の4)

利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面を交付することが必要です。

書面交付内容

  • 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  • 施設の名称及び所在地
  • 施設の管理者の氏名及び住所
  • 当該利用者に対し提供するサービスの内容
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

設備・運営等に係る基準

 児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「前橋市認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。

指導監督の趣旨

 市長は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。

法的根拠

 認可外保育施設(届出対象外施設を含む。)であっても、児童福祉法に基づき市長が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくことになっています。(児童福祉法第59条第1項)
 この場合、正当な利用がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第3号)

具体的な指導監督の内容

 上記の根拠に基づき、「前橋市認可外保育施設指導監督基準」に沿って指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができます。(児童福祉法第59条第3項~第5項)
 また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は、罰則の適用もあります。(児童福祉法第61条の4)

その他

 施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。

関連書類

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更新日:2024年12月13日