保育を目的とする施設の開設をお考えの方へお知らせします

認可外保育施設について

 保育を行うことを目的とする施設であって、市長が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。認可外保育施設の開設に当たっては、以下の事項に留意してください。

認可外保育施設を運営するためのポイント

認可外保育施設指導監督基準の遵守

認可外保育施設の運営は、こども家庭庁の示す指導監督基準に則って行うことが重要です。以下に指導監督基準のうち、より重要なポイントを一部抜粋しています。

なお、認可外保育施設運営者には、指導監督基準に基づく前橋市からの立入調査への協力義務があります。指導監督基準を遵守していることがわかるよう、施設で行ったことについては必ず記録を残すことも重要です。

指導監督基準も掲載しますので、開設を検討する前に必ずご一読ください。

児童に対する職員の配置数について

開所時間中は次のとおりの職員を配置してください。また、開所時間外については、保育されている児童が1人である場合を除き、常時2人以上配置してください。

開所時間中の職員配置

乳児概ね3人につき1人以上

1,2歳児概ね6人につき1人以上

3歳児概ね20人につき1人以上

4歳児概ね30人につき1人以上

ただし、2人を下回ってはならない

確保するべき保育室の面積について

保育室として確保する面積は、児童1人あたり1.65平方メートル(約1畳)です。

非常災害への対応について

消火用具、非常口その他災害に対する設備を設け、その情報を職員全員に共有してください。

設備だけでなく、非常災害に対する具体的計画を立て、定期的な訓練を行ってください。(避難及び消火に対する訓練は、少なくとも月1回は行ってください。)

また、ベビーシッター事業を行う場合は、火災や地震などの災害発生時における対処方法をあらかじめ検討し、実施してください。

児童と職員の健康を守るために

1 児童に対して行うこと

登降園時の健康状態の観察、健康診断(利用開始時及び年2回)、発育チェック(毎月定期的に実施)などを行ってください。

2 職員に対して行うこと

採用時及び年1回の健康診断、調理に携わる職員への概ね月1回の検便などを行ってください。

児童の安全を守るために

1 事故発生時への備え

損害賠償保険への加入など、保育中の万が一の事故に備えてください。また、事故が発生した場合はすみやかに前橋市までご報告ください。

2 安全計画の策定

安全計画を策定し、当該安全計画に従い、児童の安全確保に配慮した保育の実施を行ってください。なお、計画は策定するだけでなく、職員への周知及び計画に基づく研修や訓練を実施し、定期的な見直しを行ってください。

安全計画とは、施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他施設における安全に関する事項についての計画のことです。作成の際は添付様式を参考にしてください。

利用者への情報提供について

施設の利用者及び利用予定者への情報提供として、以下のことを行ってください。

1 提供するサービス内容を利用者の見やすいところに掲示する

2 利用予定者から申込みがあった際は、提供するサービスを利用するための契約の内容等を説明する

3 利用者と契約が成立した際は、当該利用者に対し、契約内容等を記した書面を交付する

厚生労働省が発行するリーフレットもご確認ください

厚生労働省から認可外保育施設の開設についてまとめたリーフレットが発行されています。リーフレット内に「認可外保育施設が守るべき8項目」と題した動画の二次元コードがあります。上記の指導監督基準について、施設が守るべき事項をまとめた動画となっておりますので、こちらもご参考ください。

開設前の事前相談

指導監督基準を参考に、実施する保育内容や実施場所等、開設したい認可外保育施設について十分な検討が済んだら、事前に市へ開設に向けた相談を行ってください。

なお、開設相談に関するお問い合わせは、下記担当課までお願いします。

(担当課)

前橋市 こども未来部 こども施設課 認可外担当

電話番号 027-220-5706

設置後の届出

 前橋市内に認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1ヶ月以内に前橋市長に対する届出を行うことが義務付けられています。

下記様式内の「認可外保育施設設置届出書」に必要事項を記入して、前橋市までご提出ください。

また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますのでご留意ください。なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)

届出の様式

認可外保育施設設置届出書 様式

ベビーシッター(居宅訪問型保育事業)を行う施設で、設置者が個人の場合の様式

ベビーシッター(居宅訪問型保育事業)を行う施設で、設置者が事業者(法人)の場合の様式

認可外保育施設事業内容等変更届出書 様式

届出事項に変更があった場合は本様式に必要事項を記入の上、前橋市までご提出ください。

施設への指導監督について

児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。

市長は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。

認可外保育施設(届出対象外施設も含む。)であっても、児童福祉法に基づき知事が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)
この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第6号)

上記の根拠に基づき、指導監督基準に沿って指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっており(児童福祉法第59条第3項~第5項)、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第61条の4)

このようなことから、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。

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お問い合わせ先

こども未来部 こども施設課 こども施設係

電話:027-220-5706 ファクス:027-243-6474
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2026年08月14日