路上喫煙・ポイ捨てはやめましょう
「前橋市路上喫煙及びポイ捨ての防止に関する条例」のご案内
この条例により
- 市内全域でポイ捨て禁止
- 路上喫煙は、しないように努める(重点区域内は禁止)
となります。
「ポイ捨て」、「路上喫煙」とは
- (注意)ポイ捨て:回収容器以外の場所に吸い殻や空き缶などをみだりに捨てることをいいます。
- 路上喫煙:道路、公園その他の公共の場所において喫煙することをいいます。
市内全域の路上や公園で、路上喫煙・ポイ捨ては、やめましょう!
路上喫煙は、喫煙者のたばこを持つ手の高さが、小さなお子さんや車椅子の方の顔の位置になるなど、非常に危険です。また、たばこの煙や臭いを不快に感じたり、健康への悪影響を心配する方も多くいらっしゃいます。
また、吸い殻がポイ捨てされると、一つのごみが新たなごみを呼び、まちの美観を損ねることになります。
この条例では、市内全域で「路上喫煙をしないよう努めなければならない」と定めており、吸い殻や空き缶などのポイ捨てを禁止しています。さらに、特に対策が必要な区域を「路上喫煙防止重点区域内」に指定し、この区域内での路上喫煙を禁止しています。
みんなの力で、安全で快適な前橋市をつくっていきましょう。
「前橋市路上喫煙及びポイ捨ての防止に関する条例」の内容
条例の目的
- 清潔なまちづくりの推進
- 喫煙マナーの向上
- 安全で快適な生活環境の確保
禁止事項
- 市内全域でポイ捨ては禁止です。
重点区域
- 市長は、特に、路上喫煙またはポイ捨てを防止する必要があると認める区域を重点区域として指定することができることとします。
- 重点区域では、喫煙マナーや環境美化意識の向上を図るための取り組みを重点的に実施します。
- 路上喫煙防止重点区域として指定された区域内では、指定された場所以外での路上喫煙は禁止とします。
(注意)千代田通りと銀座通りが重点区域に指定されています。
詳しくは「千代田通りと銀座通りは路上喫煙防止重点区域・ポイ捨て防止重点区域に指定されています。」をご覧ください。
違反行為者には罰則も
ポイ捨てをした違反行為者および路上喫煙防止重点区域内での路上喫煙をした違反行為者に対して、指導、文書による勧告を行います。この指導または勧告に従わない場合、改善命令を行い、改善命令にも従わなかった場合には、2万円の過料を徴収します。
関連資料
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 ごみ政策課
電話:027-898-6272 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日