水質汚濁防止法の特定施設について

水質汚濁防止法及び群馬県の生活環境を保全する条例に定める特定施設(県条例の特定施設を含む)を設置し、公共用水域に水を排出する事業者の方は届出義務があります。届出を要する施設及び期限は下記の表のとおりですので、期限内に届出をするようにお願いします。

また、特定施設を設置している事業場(特定事業場)から排出される排出水には排出基準が定められており基準を守らなくてはなりません。

届出について

届出一覧
届出名 内容 期限
(1)設置届 公共用水域に水を排出する工場・事業場に施設を設置しようとする場合 工事着手予定の60日前まで
(2)構造等変更届 施設の構造,使用の方法,処理の方法を変更しようとする場合(規模、排水系統、排水量、汚水処理施設の変更など) 工事着手予定の60日前まで
(3)使用届 法改正などにより一の施設が特定施設になった際に現にその施設を設置している場合 設置施設が特定施設になった日から30日以内
(4)氏名変更等届 氏名(代表者名),住所,工場等の名称,所在地を変更した場合 変更後30日以内
(5)廃止届 施設を廃止した場合 廃止後30日以内
(6)承継届 施設を譲り受け,または借り受けた場合 承継後30日以内

排出基準等

水質汚濁防止法施行令別表第1

群馬県の生活環境を保全する条例施行規則別表第7

水質汚濁防止法第3条ほか

水質汚濁防止法第14条

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課 環境保全係

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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日