石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されました

大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号。以下「改正法」という。)の主な改正内容は次のとおりです。改正法の詳細等については、以下のリーフレット、ページ下部の関連情報リンクを参照ください。

主な改正内容

規制対象建材の拡大

これまで規制対象とされていたのは、吹付け石綿や石綿含有断熱材等(レベル1、2建材)の発じん性の高いもののみでしたが、改正法では比較的発じん性が低い石綿含有成形板等(レベル3建材)を含む全ての石綿含有建材にも規制対象が拡大されました。

事前調査の信頼性の確保

【令和3年4月1日~】

改正法では、事前調査の方法が法定化され、その調査に関する記録の作成と一定期間の保存(解体等工事終了後3年間)が新たに義務付けられました。

【令和4年4月1日~】

一定規模以上の建築物等の解体等工事(注1)について、石綿含有建材の有無にかかわらず、元請業者等が事前調査結果を報告することが新たに義務付けられます。この報告は、原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行ってください。
(石綿)事前調査結果の報告について(外部リンク)

(注1)報告対象となる工事

  • 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80平方メートル以上)
  • 建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
  • 工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

【令和5年10月1日~】

建築物石綿含有建材調査者等の「必要な知識を有する者(注2)」による事前調査の実施が新たに義務付けられました。

(注2)建築物石綿含有建材調査者又は改正法施行前に日本アスベスト調査診断協会に登録されている者

作業記録の作成・保存

改正法では、作業記録の作成と一定期間の保存(解体等工事終了後3年間)、「必要な知識を有する者(注3)」による石綿含有建材の取り残しの有無等の確認、元請業者による作業結果の発注者への報告などが新たに義務付けられました。

(注3)注2の事前調査に必要な知識を有する者に加え、石綿障害予防規則で定める石綿作業主任者

罰則の強化・対象拡大

改正法では、元請業者のみでなく、新たに下請負人に対しても作業基準遵守義務が適用されました。また、吹付け石綿等(レベル1、2建材)を隔離等せずに除去等作業を行った者に対する直接罰が新たに新設されました。さらに、行政による立入検査の対象範囲が解体等工事の現場のみでなく、元請業者の営業所等にまで拡大されました。

届出様式等

特定粉じん排出等作業実施の届出

吹付け石綿又は石綿含有断熱材等(レベル1、2建材)に係る特定粉じん排出等作業を実施する場合は当該作業を始める14日前までに届出することが義務付けられています。届出様式は以下のリンク先からダウンロードできます。

事前調査結果の掲示の規制強化

元請業者等は石綿含有の有無にかかわらず、事前調査結果等について公衆に見やすい場所に掲示しなければなりません。様式等は特に定めていませんが、改正法では、掲示サイズがA3サイズ(横42.0センチメートル、縦29.7センチメートル)以上であることが新たに規定されました。掲示板の様式については、以下のファイルを参考としてください。

関連情報リンク

大気汚染防止法(環境省関連)

労働安全衛生法・石綿障害予防規則(厚生労働省関連)

石綿含有建材情報等(国土交通省関連)

その他(群馬県、高崎市など)

※前橋市、高崎市以外の県内市町村での解体等工事は群馬県へお問い合わせください。

※高崎市内での解体等工事は高崎市へお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課 環境保全係

電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2023年10月03日