森林の土地所有者届出制度について

制度概要

平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月以降に売買や相続により新たに森林の土地の所有者となった人は、面積の大小に関わらず届出が必要となりました

申請などに必要なもの

  1. 森林の土地の所有者届出書(下記参照)
  2. その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
  3. その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)
    または、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写し など
    権利を取得したことが分かる書類

取り扱い窓口

環境森林課赤城森林事務所(粕川支所内)窓口

提供書式

注意事項

届出対象者

個人・法人を問わず、売買、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した人
(ただし、国土利用計画法に基づく土地取引の届出をした人は除きます)

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

手続きにかかるおおよその期間

受領してから5日(受付のみで通知文等はございません)

行政手続法(条例)などの処理基準

森林法、森林法施行令、森林法施行規則

対象となる森林

森林法第5条に規定された地域森林計画(群馬県作成)の対象となる森林。

地域森林計画の対象となる森林か不明な場合は、事前に赤城森林事務所へお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

農政部 農村整備課 赤城森林事務所

電話:027-285-4116 ファクス:027-285-5227
〒371-0217 群馬県前橋市粕川町西田面216-1
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更新日:2020年04月01日