森林の伐採届出について

森林は土砂災害の防止や水源の涵養など多面的な機能を有し、私たちの暮らしを支えています。この大切な森林の無秩序・無計画な伐採を防止し、森林の適正な更新を図るため、森林法(第10条の8)により、自ら所有する森林であっても地域森林計画の対象になっている森林を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが義務付けられています。詳しくは下記資料をご覧ください。

対象となる森林

森林法第5条に規定された前橋市地域森林計画の対象となる森林。

ただし、過去に造林や間伐等の補助事業を実施している箇所において伐採を行う場合は、別途手続きが必要になる場合がありますので届出書提出前にご相談ください。

地域森林計画の対象となる森林か不明な場合は、事前に赤城森林事務所(粕川支所内)へお問い合わせください。

マッピングぐんまでも確認ができます。

※伐採する森林が「保安林」に指定されている場合や「1ヘクタールを超える開発(太陽光発電設備を目的とする場合は0.5ヘクタールを超える開発)」(林地開発許可)については、群馬県知事の許可が必要となります。詳細は群馬県(渋川森林事務所)までお問い合わせください。なお、上記による群馬県知事の許可を得た場合は前橋市への届出は不要となります。

届出対象者

森林の伐採を行う森林所有者または森林所有者から立木を伐採する権利を取得した者。

森林の伐採を行う者とその後の造林を行う者が異なる場合は、連名で提出してください。

届出期間

伐採をしようとする90日前から30日前まで

届出に必要なもの

伐採前の手続き

 伐採及び伐採後の造林の届出書(Wordファイル:36.9KB)に下記書類を添えて提出してください。

令和5年4月1日から伐採届に添付する書類が義務付けられます。詳しくは、下記資料を参考にしてください。

  • 森林位置図
  • 届出者の確認書類
  • 他法令の許認可関係書類(該当する場合)
  • 森林を伐採する権原を有することが確認できる書類
  • 伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
  • 隣接森林との境界関係書類
  • 委任状(代理人申請の場合)

主伐の場合

森林以外の用途に転用する場合

  • 土地利用計画図、造成計画図等

伐採の期間が1年を超える場合

  • 年度毎の伐採にかかる計画書

伐採完了後の手続き(伐採が完了したとき)

伐採に係る森林の状況報告書(Wordファイル:33.3KB)を伐採を完了した日から30日以内に伐採前後の状況がわかる写真等を添えて提出してください。

造林完了後の手続き(造林が完了したとき)

伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Wordファイル:36KB)を造林を完了した日から30日以内に造林前後の状況がわかる写真等を添えて提出してください。

提供書式

確認通知書または適合通知書について

必要な場合は、申請書に申請理由を記載し提出してください。申請内容が前橋市森林整備計画に適合すると認められる場合は、確認通知書または適合通知書を発出します。

確認通知書や適合通知書は、木材の取引の際に合法性や地域材の証明等として利用されるものです。

緊急伐採届

森林法(第10条の8)の規定により、火災・風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する伐採が必要とされる場合は、事前に届出書の提出は必要ありませんが、可能な限り事前に連絡を頂き、伐採完了後に緊急伐採届を提出してください。

森林経営計画にかかる伐採届出書

森林法第15条の規定により、森林経営計画の対象とする森林の伐採または造林をした場合については、伐採または造林完了後に以下の届出書の提出が必要です。

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お問い合わせ先

農政部 農村整備課 赤城森林事務所

電話:027-285-4116 ファクス:027-285-5227
〒371-0217 群馬県前橋市粕川町西田面216-1
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更新日:2023年07月13日