森林の土地所有者届出制度について

制度概要

平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月以降に売買や相続により新たに森林の土地の所有者となった人は、面積の大小に関わらず届出が必要となりました

対象となる森林

森林法第5条に規定された前橋市地域森林計画の対象となる森林。

地域森林計画の対象となる森林か不明な場合は、事前に赤城森林事務所(粕川支所内)へお問い合わせください。

マッピングぐんまでも確認ができます。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した人
(ただし、国土利用計画法に基づく土地取引の届出をした人は除きます)

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

届出に必要なもの

添付書類

  1. 森林の土地の位置を示す図面
  2. 森林の登記事項証明書または土地の売買契約書、遺産分割協議書など権利を取得したことがわかる書類(写し可)
  3. 委任状(代理人申請の場合)

群馬県水源地域保全条例に基づく事前の届出

(対象地域;宮城地域・粕川地域・富士見地域・金丸町・東金丸町)

売買等による土地の所有権移転の場合、群馬県水源地域保全条例に基づく事前の届出が必要な場合があります。詳細は、群馬県(渋川森林事務所)までお問合せください。なお、この条例に基づき事前に届出を行った場合でも別途前橋市への事後届出は必要となります。

関連ページ

この記事に関する
お問い合わせ先

農政部 農村整備課 赤城森林事務所

電話:027-285-4116 ファクス:027-285-5227
〒371-0217 群馬県前橋市粕川町西田面216-1
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年07月13日