民間事業者の皆さんも税や社会保障の手続でマイナンバー(個人番号)を取り扱います

マイナンバー制度は行政機関だけでなく、従業員を雇用している民間事業者の皆さんも、税や社会保障の手続きなどで制度への対応が必要になります。社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に向け準備をお願いします。

  1. 税務関係の申告書等に、マイナンバーを記載して提出します。
  2. 社会保障関係の申請書等に、マイナンバーを記載して提出します。

マイナンバーを従業員などから取得するときは、利用目的の明示と厳格な本人確認が必要です。

  • マイナンバー取得の際の本人確認では、番号確認と身元確認を行います。
  • 従業員から扶養親族のマイナンバーを取得する場合、民間事業者が扶養親族の本人確認を実施する必要がある場合があります。

マイナンバーの取扱いを分かりやすく解説したガイドラインがあります。

  • 民間企業へのヒアリングや企業の実務担当者が参加する検討会の議論を踏まえ、マイナンバーが実務の現場で適正に取り扱われるための具体的な指針を示しています。
  • マイナンバーには、利用、提供、収集の制限があります。
  • マイナンバーを利用する事務の委託先・再委託先にも安全管理措置が必要です。

詳しくは、個人情報保護委員会ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

法人にも法人番号(13桁)が指定され、マイナンバーと異なり、どなたでも自由に利用可能です。

  • 法人番号は、名称・所在地と共にインターネット上で公表され、データダウンロードも可能です。

詳しくは、デジタル庁のホームページ「法人番号について」(外部サイト)をご覧ください。

また、法人番号の公表は、国税庁のホームページ「法人番号公表サイト」(外部サイト)で公表しています。

 

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更新日:2022年10月18日