「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」について
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が公布されました。これに基づいて準備を進めている社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
(1) 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
(2) 国民の利便性の向上
将来的には添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
(3) 行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
国民の皆さま一人一人にマイナンバー(個人番号)が、付番されています。
- 住民票を有する全ての方に1人1つの番号(12桁)が付番されています。
詳しくは、総務省のホームページ「マイナンバー制度とマイナンバーカード」(外部サイト)をご覧ください。 - 市区町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られます。住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、注意してください。なお、やむを得ない理由により、住民票の住所地で通知カードを受け取ることができない方は、下記をご覧ください。
「東日本大震災被災者、DV等被害者、長期入院・入所者の方へ」(外部サイト)
(注意)個人番号(マイナンバー)の通知、マイナンバーカードの交付の詳細については次のリンクをご覧ください。
個人番号(マイナンバー)の通知、個人番号カードの交付について
(注意)マイナンバーは、法律で定められた目的以外での使用、他人への提供が禁じられています。
社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
- マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続にしか使えません。
(注意)このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。
詳しくは、デジタル庁のホームページ「マイナンバー(個人番号)制度」(外部サイト)をご覧ください。
コールセンターのご案内(内閣府)
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関するお問合せのための「マイナンバー総合フリーダイヤル」 を開設しています。
0120-95-0178(無料)
平日 9時30分~22時 土曜、日曜、祝日 9時30分~17時30分 (年末年始12月29日~1月3日を除く)
- 「通知カード」「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案内でもフリーダイヤルを紹介しています。
(注意)一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること 050-3818-1250
(注意)英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
マイナンバー制度に関すること 0120-064-26
「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること 0120-0178-27
(英語以外の言語については、平日9時30分~20時までの対応となります。)
マイナンバーの広報用ロゴマークを作成しました。
- 国民の皆さまに親しみを感じていただけるように、ウサギが番号(数字の1)を大切に掲げている姿をデザインしたものです。
企業・団体等がマイナンバーの周知・広報に活用することを希望する場合には、内閣府大臣官房番号制度担当室に使用の申請をし、承認を受けることで、ロゴマークを使用することができます。
詳しくは、デジタル庁のホームページ「マイナンバーの広報用ロゴマークについて 」(外部サイト)をご覧ください。
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更新日:2022年10月18日