マイナンバーカードの一時停止・一時停止解除

マイナンバーカードの一時停止

マイナンバーカードを紛失した場合、直ちに以下の電話番号(紛失等の場合には365日24時間対応)に連絡し、マイナンバーカードの機能の一時停止を行ってください。
・マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178
・マイナンバーカードコールセンター(有料)0570-783-578(繋がらない場合には050-3818-1250)

 

マイナンバーカードの一時停止解除

紛失したマイナンバーカード(個人番号カード)が見つかった場合、一時停止解除のお手続きをしていただく必要があります。手続きの際は、必要書類をお持ちの上、窓口までお越しください。
なお、マイナンバーカードの一時停止をされた場合、電子証明書の機能も一時停止します。必要であれば、一時停止解除をする際に、電子証明書の新規発行も併せて申請してください。

〇手続きできる窓口

一時停止解除対応の窓口
手続きできる場所 受付時間(平日)
市役所1階 市民課4番窓口 8時30分~17時15分まで
大胡、宮城、粕川、富士見の各支所 市民サービス課 8時30分~17時15分まで

 

〇必要書類

(1)本人が来庁する場合
・本人のマイナンバーカード
・顔写真付き本人確認書類(有効期限内のもの)1点(運転免許証、パスポート等)[無くても可]
・利用者証明用電子証明書(4桁 数字の暗証番号)[分かれば]
・署名用電子証明書(6桁~16桁 英数字の暗証番号)[分かれば]
※暗証番号が分からない場合、窓口で再設定を行います。

15歳未満の者又は成年被後見人が来庁する場合は、法定代理人と一緒に窓口へお越しください。(法定代理人のみの来庁でも手続きできます。)

法定代理人が持参するもの
・法定代理人の顔写真付き本人確認書類(有効期限内のもの)1点(マイナンバーカード、運転免許証等)
・法定代理人の資格を証する書類(※)
・本人(委任者)のマイナンバーカード[法定代理人のみ来庁する場合]
※15歳未満の方は、戸籍謄本等(本籍が前橋市の場合や同一世帯員の場合は省略できます。)
※成年被後見人の方は、成年後見登記事項証明書


(2)代理人が来庁する場合
・本人(委任者)のマイナンバーカード
・代理人の顔写真付き本人確認書類(有効期限内のもの)1点(マイナンバーカード、運転免許証等)
代理人の場合、申請受付後に本人宛てに照会文書を送付するため手続きは当日に完了しません。2回ご来庁いただく必要がありますのでご了承ください。
なお、2回目のご来庁についての詳細は、1回目のご来庁時に説明いたします。

注意事項

・一時停止解除についてはお電話ではお手続きできませんのでご注意ください。
 

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 マイナンバーカード係

電話:027-898-6101 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年06月12日