マイナンバー制度開始後の住基カード・電子証明書の扱いについて

平成27年10月からの社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行により、住民基本台帳カード(以下、住基カード)と公的個人認証サービスの運用が変わります。
平成28年1月から住基カードに替わり個人番号カードの交付が始まるため、住基カード、住基カードへの電子証明書の発行手続きは下記の日程で終了します。

住基カードの発行は平成27年12月28日(月曜日)まで

住基カードの発行終了後も、住基カードはカード表面に記載の有効期限(発行から10年間、外国人住民については発行時点の在留期間満了日)までお使いいただけます。
住基カードと個人番号カードの重複所持はできないため、個人番号カードの交付を受ける場合には住基カードを返納していただきます。

住基カードへの電子証明書の発行は平成27年12月22日(火曜日)17時まで

住基カードへの電子証明書の発行終了後も、住基カードに発行された電子証明書は有効期限(発行から3年間)までお使いいただけます。住基カードの有効期限を迎えた場合にも、格納されている電子証明書の有効期限を迎えていなければ、電子証明書はそのままお使いいただけます。ただし、住所、氏名、性別、生年月日の4情報のいずれかに変更があると自動的に失効します。
平成28年1月から交付が始まる個人番号カードには電子証明書が標準搭載されます。個人番号カードは申請した方から順次交付となりますが、初年度は多くの申請が見込まれ、申請時期によってはe-Tax(イータックス)による確定申告の時期(例年2~3月)に個人番号カードの交付が間に合わない可能性があります。そのため、e-Tax(イータックス)による確定申告で電子証明書の利用を予定している方は、平成27年12月22日までに住基カードに電子証明書を発行することをご検討ください。

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更新日:2019年02月01日