住民基本台帳カードについて

住民基本台帳カードは「公的個人認証サービス(電子証明書)」を受けるために必要なカードになります。

前橋市に住民登録(住民票)がある方で、希望者に住民基本台帳カード(以下、住基カードという)を発行しています。
申請者ご本人の写真付きと写真なしの住基カードが選べます。写真付きの住基カードは身分証明書として金融機関等でも効力があります。また、電子申告等で利用される「電子証明書」を格納するための公的個人認証サービス(電子証明書)についても、住基カードを使用します。
ただし、交付に際し不正取得を防止するため、窓口で申請者が本人であるかどうかの確認を行っています。手続きの方法により、その日の内に交付できない場合もあります。あらかじめご了承ください。
(注意)公的個人認証サービス(電子証明書)については別に申請が必要です。

住基カードの有効期間は下記のとおりです。

住基カードの区分とその有効期限
在留区分等 住民基本台帳カード有効期間
日本の国籍を有する者 10年間
永住者及び特別永住者 10年間
中長期在留者 在留期間の満了日まで
一時庇護許可者又は仮滞在許可者 上陸期間又は仮滞在期間を経過する日まで
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 出生した日又は日本国籍を失った日から60日間を経過する日まで

(注意)在留期間等が更新されても、住基カードの有効期間は発行時点から変更されません

(イラスト)住民基本台帳カード(左:写真なし・右:写真有り)

マイナンバー制度開始後の注意点

マイナンバー制度の施行により、住基カードと電子証明書の運用が変わります。

平成28年1月から住基カードに替わり個人番号カードの交付が始まるため、住基カード、電子証明書の発行手続きは下記の日程で終了します。

住基カードの発行は平成27年12月28日(月曜日)まで

住基カードの発行終了後も、住基カードはカード表面に記載の有効期限(発行から10年間、外国人住民については発行時点の在留期間満了日)までお使いいただけます。
住基カードと個人番号カードの重複所持はできないため、個人番号カードの交付を受ける場合には住基カードを返納していただきます。

住基カードへの電子証明書の発行は平成27年12月22日(火曜日)まで

住基カードへの電子証明書の発行終了後も、住基カードに発行された電子証明書は有効期限(発行から3年間)までお使いいただけます。住基カードの有効期限を迎えた場合にも、格納されている電子証明書の有効期限を迎えていなければ、電子証明書はそのままお使いいただけます。ただし、住所、氏名、性別、生年月日の4情報のいずれかに変更があると自動的に失効します。
平成28年1月から交付が始まる個人番号カードには電子証明書が標準搭載されます。個人番号カードは申請した方から順次交付となりますが、初年度は多くの申請が見込まれ、申請時期によってはe-Tax(イータックス)による確定申告の時期(例年2~3月)に個人番号カードの交付が間に合わない可能性があります。そのため、e-Tax(イータックス)による確定申告で電子証明書の利用を予定している方は、平成27年12月22日までに住基カードに電子証明書を発行することをご検討ください。

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お問い合わせ先

市民部 市民課 住民係

電話:027-898-6106 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2019年02月01日