公的個人認証サービス(電子証明書)について

電子申告(e-Tax(イータックス))・電子申請等に必要な手続きです。
こちらは、マイナンバーカードに発行される電子証明書についての案内です。
(注意)平成27年10月からの社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行により、住基カードと公的個人認証サービスの運用が変わります。住基カードや公的個人認証サービスを使用または使用予定の方は、マイナンバー制度開始後の注意点をご確認ください。

公的個人認証サービスとは

行政機関へのインターネットを利用した電子申請の際などに、申請者が間違いなく本人であることを確認するために、地方公共団体情報システム機構(以下「J‐LIS」という。)が電子証明書をICカードに格納して希望者に提供するものです。

  1. 署名用電子証明書は、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。(例 e‐Tax(イータックス)等の税の電子申告など)
  2. 利用者証明用電子証明書は、インターネットサイトやコンビニ等の端末にログインする際に利用します。(例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付など)
  3. 1、2をご自宅のパソコンから利用する際には、次の準備が必要です。
    (ア)パソコンに「利用者クライアントソフト」(注釈1)及び(イ)のドライバをインストール
    (イ)動作確認済みとして掲載されているICカードリーダライタ(注釈2)を用意し、パソコンに接続
    (注釈1)公的個人認証サービスポータルサイトにおいて無料でダウンロードできます。
    (注釈2)同サイトのメニューをご参照ください。

有効期間について

マイナンバーカードに発行している電子証明書の有効期間は、署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書ともに、発行の日から5回目の誕生日までです。
(注意)署名用電子証明書は基本4情報(住所・氏名・性別年齢・生年月日)に変更が生じた場合は、期間内であっても失効します。

利用手続

1から5までが市役所で行う手続きです。
(注意)マイナンバーカードには電子証明書が標準搭載されます。搭載を希望しなかった方や失効してしまった方は下記の手続きが必要です。

  1. マイナンバーカードの入手(住民基本台帳カードの発行は平成27年12月28日で終了しました。)
  2. 電子証明書発行申請書の提出(市役所市民課1階4番窓口、大胡・宮城・粕川・富士見支所各市民サービス課)
  3. 窓口に設置されている装置により鍵ペアをマイナンバーカードの中に作成
  4. 上記カードを窓口に提出し、J‐LISが発行する電子証明書の発行を受けます。
  5. 電子証明書発行手数料
    マイナンバーカードに初めて電子証明書を格納する場合は無料です。
    ただし、2回目以降は1回の手続きにつき200円の手数料がかかります。
    (注意)令和5年3月31日までの措置として、マイナンバーカード紛失等による電子証明書の再発行を除き、発行手数料は無料です。

発行申請の条件

  • 申請者が、本市の住民基本台帳に登録されていること。
  • 本人であることを確認できる公的機関が発行した写真付きの証明書の持参。(運転免許証の場合は、住所登録してある住所が記載されているもの)
  • 代理人での手続きや申請者が15歳未満及び成年被後見人の場合は一般の手続きとは異なるため、お問い合わせください。

(注意1)公的個人認証サービスポータルサイトから専用の「利用者クライアントソフト」をご自宅等のパソコンに直接ダウンロードしてください。

(注意2)自宅等インターネットから電子申告・電子申請を行うためには、行政機関への申請書等とともにICカードを使って電子署名と電子証明書を送るためのICカード読取装置(ICカードリーダ・ライタ)が必要になります。ICカードリーダ・ライタの購入については、「公的個人認証サービス対応ICカードリーダライタ普及促進協議会」のホームページでも販売の案内が掲載されています。

利用に関しての留意事項

住所変更・戸籍届出に伴う氏名の変更により「署名用電子証明書」の記載事項に変更が生じたときには、署名用電子証明書は自動的に失効します。行政機関等への申請を行う前に、(公的個人認証サービスポータルサイト)をご利用していただき、サイト内にある「自己の電子証明書の有効性確認」メニューにて、電子証明書の有効性をご確認ください。なお、利用者証明用電子証明書は、住所変更・戸籍届出に伴う氏名の変更があっても失効しません。

パスワードがロックされた場合

パスワードがロックされたり、わからなくなってしまった場合は、電話での問い合わせには応じられません。市役所市民課(1階4番窓口、大胡・宮城・粕川・富士見支所各市民サービス課)でロック解除及びパスワードの再設定を行いますので、電子証明書の格納されたマイナンバーカード又は住民基本台帳カード及び本人確認書類(運転免許証、パスポート等)を持参し手続きを行ってください。
(注意)なお、代理人での手続き、申請者が15歳未満及び成年被後見人の場合は、一般の手続きとは異なるため、お問い合わせください。

利用可能な行政サービス

署名用電子証明書の提供を受けた方は、自宅等からインターネットを使って行政機関に申請をすることができます。

  • 群馬県及び本市においては、「ぐんま電子申請等受付システム」が稼働中です。一部電子化されています。
  • 全国では、所得税と個人事業者の消費税の申告について電子申告のサービスが一部の自治体で行われています。
  • 国の行政手続については、現在、電波法認定事業の廃止届等多くの手続が電子申請可能となっていますが、順次拡大され、現在の大部分は電子化される予定です。
  • 自動車保有関係手続きについても電子化されています。
  • 利用者証明用電子証明書の提供を受けた方は、コンビニで住民票の写し等を取得することができます。コンビニ交付についての詳細は下記リンクへ。

関連情報

公的個人認証利用イメージ(申請編)

(注意)マイナンバーカードに電子証明書が標準搭載されている場合を除く。

  1. マイナンバーカードなどのICカードを持って、市区町村役場へ行きます。
ICカードを市区町村役場へ持っていくイメージ画像
  1. 電子証明書発行申請書を提出し、写真付の公的な身分証明書(免許証など)を提示します。
申請書記入のイメージ画像
  1. 窓口に設置されている鍵ペア生成装置にICカードをセットし、画面の表示にしたがって電子証明書の発行に必要な鍵ペアを作成します。
パソコン操作中のイメージ画像
  1. 窓口にICカードを提出し、電子証明書をICカードの中に記録します。
窓口にICカードを提出するイメージ画像

公的個人認証利用イメージ(自宅編)

Step1 パソコンから行政機関へアクセス

自宅等のパソコンで、申請や届出をしたい行政機関のホームページを開きます。
(注意)パソコンにはあらかじめ必要なソフトをインストールしておく必要があります。
公的個人認証サービスポータルサイトから専用の「利用者クライアントソフト」をご自宅等のパソコンに直接ダウンロードしてください。

パソコンから行政機関へアクセスするイメージ画像

Step2 利用したい項目を選択

利用したい申請・届出のページを開きます。

パソコンに利用したい項目を選択するイメージ画像

Step3 必要事項を記入

申請や届出に必要な項目(氏名や住所など)を入力します。

パソコンに必要事項を入力するイメージ画像

Step4 ICカードをセットし、暗証番号を入力

電子証明書が記録されたマイナンバーカード等のICカードをリーダライタにセットし、暗証番号を入力します。
電子証明書は、事前に市区町村役場で申請して、入手してください。

ICカードをセットし、暗証番号を入力するイメージ画像

Step5 電子署名をクリック

電子署名をクリックすると、ICカードとパソコン間で情報がやり取りされます。

パソコンで電子署名をクリックするイメージ画像

Step6 送信をクリック

送信をクリックすると、申請書、電子署名、電子証明書が暗号化され、行政機関に送られます。

パソコンで送信をクリックし、暗号化された申請書、電子署名、電子証明書が送られているイメージ画像

Step7 行政機関で受付

電子証明書の確認や申請書との照合が行われ、申請や届出が受け付けられます。

申請終了 行政機関で受付

マイナンバー制度の施行により、住基カードと電子証明書の運用が変わりました。

住基カードの発行は平成27年12月28日(月曜日)までで終了しました。

住基カードの発行終了後も、住基カードはカード表面に記載の有効期限(発行から10年間、外国人住民については発行時点の在留期間満了日)までお使いいただけます。
住基カードとマイナンバーカードの重複所持はできないため、マイナンバーカードの交付を受ける場合には住基カードを返納していただきます。

住基カードへの電子証明書の発行は平成27年12月22日(火曜日)までで終了しました。

住基カードへの電子証明書の発行終了後も、住基カードに発行された電子証明書は有効期限(発行から3年間)までお使いいただけます。住基カードの有効期限を迎えた場合にも、格納されている電子証明書の有効期限を迎えていなければ、電子証明書はそのままお使いいただけます。ただし、住所、氏名、性別、生年月日の4情報のいずれかに変更があると自動的に失効します。
平成28年1月から交付が始まったマイナンバーカードには電子証明書が標準搭載されています。マイナンバーカードはJ-LISで作成されるため市役所で即日交付ができません、申請時期によってはe-Tax(イータックス)による確定申告の時期(例年2~3月)にマイナンバーカードの交付が間に合わない可能性があります。そのため、e-Tax(イータックス)による確定申告で電子証明書の利用を予定している方は、マイナンバーカードのお早目の申請をご検討ください。

関連書類

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 マイナンバーカード係

電話:027-898-6101 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2022年12月28日