外国人住民の方へ

外国人住民の方へお知らせです。

外国人登録制度の廃止について

2012年7月9日の法律改正により、外国人登録制度が廃止され、新しい在留管理制度では、観光目的などの短期滞在の方を除き、適法に3カ月を超えて在留する外国人住民の方は、日本人と同様に住民基本台帳に記録され、住民票が作成されます。なお、この対象となる方は下記のとおりです。

  • 特別永住者
  • 3カ月を超えて在留する中長期在留者(短期滞在・外交・公用の在留資格を除く)
  • 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  • 出生又は国籍喪失による経過滞在者
    (注意)詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

(注意)外国人住民の住民基本台帳に関する事項については、総務省のホームページをご覧ください。

『特別永住者証明書』『在留カード』が交付されます

外国人登録法の廃止により、特別永住者、中長期在留者の方に、『特別永住者証明書』『在留カード』が交付されます。それぞれの申請窓口は、下記をご覧ください。
また、現在お持ちの『外国人登録証明書』については、しばらくの間、『特別永住者証明書』『在留カード』としてみなされますので、引き続き所持し、有効期間までに切り替えてください。
(注意)詳しくは下記ファイルをご覧ください。

特別永住者証明書

特別永住者証明書申請窓口

市役所市民課(1階7番窓口)、大胡・宮城・粕川・富士見支所

各支所等の窓口は下記リンクをご覧ください。

在留カード

在留カード申請窓口

東京出入国在留管理局
電話番号:03-5796-7111

届出・申請について

 住民票に移行された外国人住民の方のお手続きについて、他の市町村に住所を変更する場合には、新たな手続きとして日本人住民の方と同様に住所異動(転出届)の届出が必要になります。
 また、住所・氏名等に関する証明については、『外国人登録記載事項証明書』に代わり『住民票の写し』となります。
 各届出・申請については下記のとおりです。

市区町村が窓口の届出や申請について

住所や世帯の変更に関する届出

窓口:市役所市民課(1階5番窓口)、城南・大胡・宮城・粕川・富士見支所、上川淵・桂萱・元総社・南橘市民サービスセンター

印鑑登録に関する届出

窓口:市役所市民課(1階6番窓口)、各支所、各市民サービスセンター、前橋プラザ元気21証明サービスコーナー

住民票の写しや印鑑登録証明書等の証明書の交付申請

窓口:市役所市民課(1階2番窓口)、各支所、各市民サービスセンター、各証明交付コーナー、前橋プラザ元気21証明サービスコーナー

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)証明サービスコーナーは、年末年始及びメンテナンス日を除く毎日の午前10時から午後7時まで

地方出入国在留管理署が窓口の届出や申請について(中長期在留者の方について)

  • 氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更、在留カードの記載事項変更に関する届出
  • 在留資格の変更や再交付に関する申請
  • 所属機関・配偶者に関する届出(注意:就労資格や「留学」等の学ぶ資格、配偶者としての身分資格で在留する方)

出入国在留管理庁行政手続の案内は下記リンクをご覧ください。

平成24年7月9日以前の居住歴、氏名・国籍等の変更履歴、父母や配偶者の氏名、上陸許可年月日など外国人登録原票の内容についての情報が必要な場合には、ご本人が直接、法務省に開示請求することになります。

外国人登録原票が必要な方は下記をご覧ください。

関連書類

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 住民係

電話:027-898-6106 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2022年04月04日