印鑑登録について
印鑑登録する場合
登録できる方
- 本市の住民基本台帳に登録されている15歳以上の方で、成年被後見人を除く
(注意)成年被後見人も印鑑登録できる場合があります。成年被後見人で印鑑登録を希望される場合は事前にお問い合わせください。
即日登録できる方
・登録できる方本人が、官公署発行の顔写真付き証明書・登録する印鑑・手数料を持参し、
申請窓口に来られた場合、即日登録できます。
・上記以外の方の場合、登録まで数日かかる場合があります。
下記登録申請の方法をご確認ください。
印鑑登録の申請窓口
- 市役所市民課(1階6番窓口)、大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所
(注意)平日(年末年始除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
- 前橋プラザ元気21証明サービスコーナー
(注意)年末年始以外の日の午前10時から午後7時まで(土曜日・日曜日・祝日もご利用できます。)
(注意)代理人申請及び官公署発行の顔写真付き身分証明書のない本人申請はできません。
- 城南支所、各市民サービスセンター
(注意)平日(年末年始除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで - (注意)代理人申請及び官公署発行の顔写真付き身分証明書のない本人申請はできません。
(注意)各コミュニティセンター内証明交付コーナーでは登録申請できません。
登録申請の方法
印鑑登録は、大変重要な登録であり、皆さまの財産を守るため、原則として、窓口まで本人にお越しいただいて、本人確認と登録の意志を確認する必要があります。このため、官公署発行の顔写真付き証明書をお持ちでない方、代理人による申請の方については、即日登録できませんので、ご了承ください。申請方法については、下記をご覧ください。
また、既に登録している方で、「登録印の変更」や「登録印の紛失」や「登録証の紛失」などの理由により再登録する場合は、登録してある印鑑を廃止してから、再登録する必要があります。
申請方法 | 申請に必要な物を持参し、窓口にお越しください。 |
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必要な物 |
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特記事項 | 即日登録可能 |
保証人方式:申請方法 | 前橋市に印鑑登録している人に保証人になっていただき、本人と保証人がそれぞれ申請に必要な物を持参し、一緒に窓口にお越しください。 |
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保証人方式:必要な物 |
本人
保証人
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保証人方式:特記事項 | 即日登録可能 (注意)城南支所、各市民サービスセンター、前橋プラザ元気21証明サービスコーナーでは申請できません。 |
照会書方式:申請方法 |
1回目本人が登録する印鑑を持参し、窓口にお越しください。 2回目必要事項を記入した「照会書」と必要な物を持参し、窓口にお越しください。 |
照会書方式:必要な物 |
1回目
2回目
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照会書方式:特記事項 | 2回窓口にお越しいただく必要がありますので、登録に数日かかります。 (注意)城南支所、各市民サービスセンター、前橋プラザ元気21証明サービスコーナーでは申請できません。 |
申請方法 |
1回目代理人が登録申請書を受取りに窓口までお越しください。 2回目自署・捺印された申請書を代理人が持参し、窓口までお越しください。 3回目自署・捺印された「照会書」を代理人が持参し、窓口までお越しください。 |
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必要な物 |
1回目何も必要ありません 2回目
3回目
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特記事項 | 申請書をダウンロードできる場合は2回、できない場合は3回窓口にお越しいただく必要がありますので、登録に数日かかります。 (注意)城南支所、各市民サービスセンター、前橋プラザ元気21証明サービスコーナーでは申請できません。 |
申請書式 |
(様式)印鑑登録申請書(代理人申請用)(PDF:50.1KB) |
登録できない印鑑
- 印影の大きさが一辺の長さが25ミリメートルより大きいもの又は8ミリメートル以下のもの
- ゴム印など変形しやすいもの又は印影が鮮明でないもの
- 輪郭がないもの
- 破損しているもの
- 氏名以外の事項をあらわしているもの
印鑑登録証の引換交付
旧大胡町・旧宮城村・旧粕川村・旧富士見村の印鑑登録証をお持ちの方には、前橋市の新しい印鑑登録証を引替交付します。
引替交付については、合併前に交付されている登録証をお持ちの方に限り無料となります。
登録証をなくされた方については、新たに登録となり有料です。
引替交付ができる窓口は、市役所市民課(1階6番窓口)、大胡・宮城・粕川・富士見支所、前橋プラザ元気21証明サービスコーナーです。
(注意)城南支所、各市民サービスセンター、各証明交付コーナーでは申請できません。
手数料
- 印鑑登録手数料
1件 350円
注意事項
- 印鑑登録が完了すると、緑色の「印鑑登録証」が発行されます。
また、印鑑登録証明書の交付申請をする場合は、必ず必要となります。- 保証書、代理権授与通知書は本市所定のものでないと申請できません。
- 同一印鑑で2人以上の登録はできません。登録は1人1個です。
- 印鑑登録証または登録印を紛失した場合は、印鑑登録廃止届出をしてください。
廃止届出の窓口は、市役所市民課(1階6番窓口)、各支所、各市民サービスセンター、前橋プラザ元気21証明サービスコーナーです。
(注意)各証明交付コーナーでは廃止届出はできません。
印鑑登録証明書の交付申請をする場合
詳細については下記リンクをご覧ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 住民係
電話:027-898-6106 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年05月01日