土曜日・日曜日・祝日も一部の証明書の交付ができるサービス


前橋プラザ元気21内証明サービスコーナーの臨時休業の予定は、下記リンクをご覧ください。

前橋プラザ元気21内に証明サービスコーナーを開設しています

証明サービスコーナーについて

市民サービスの拡充と中心市街地の活性化を図るため、前橋プラザ元気21の1階に証明サービスコーナーを開設しています。土曜日、日曜日、祝日も午前10時から午後7時まで開設しておりますので、ぜひご利用ください。詳細は次のとおりです。

証明サービスコーナーの外観の写真
証明サービスコーナーの詳細
名称

証明サービスコーナー

所在地

前橋市本町二丁目12番1号

前橋プラザ元気21 1階西側

開設時間

午前10時から午後7時まで

土曜・日曜・祝日も開設

電話番号

027-210-2279

混雑時には電話に出られない場合があります

休業日

・年末年始(12月29日から1月3日まで)

・機器メンテナンス日(不定休)

 

駐車場案内図

元気21周辺市営駐車場図

公共交通機関をご利用の方は、下記のサイトをご覧ください。

取扱業務

市民課関係
証明書等の種類

手数料(1通)

住民票の写し(世帯全員または一部)及び住民票の除票 350円
住民票記載事項証明書 350円
印鑑の登録(官公署発行の顔写真付き身分証明書(有効期限内のもの)及び登録される印鑑持参の本人申請のみ)
顔写真付きの身分証明書がない場合はこちらをご覧ください。
350円
印鑑登録証明書(印鑑登録証が必要です) 350円
戸籍全部・個人事項証明書(謄抄本)(注意) 450円
除籍全部・個人事項証明書(謄抄本)及び改製原戸籍(謄抄本)(注意) 750円
戸籍の附票の写し(注意) 350円
身分証明書・独身証明書(注意) 350円

申請等に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    (請求者ご本人の署名があれば、交付申請書への押印は不要です。)
  • 代理人の場合は「委任状」と代理人自身の本人確認書類等が必要です。
  • 印鑑登録や印鑑登録証明書の請求については上の表をご覧ください。

注意事項

  • 戸籍に関する証明書は前橋本籍のデータ化されているものに限ります。
    • 戸籍全部・個人事項証明書(謄抄本)
    • 除籍全部・個人事項証明書(謄抄本)及び改製原戸籍(謄抄本)
    • 戸籍の附票の写し
    • 身分証明書・独身証明書
  • 一部の届出や申出により、証明書をお渡しできない場合があります。

証明サービスコーナーでの住民異動届(一部)受付について

(注意)住民異動届の受付は市役所などと異なり完全予約制になります。

  • 予約の受付
    月曜~金曜(祝日を除く)の午前10時から午後5時15分の間
  • 電話
    027-210-2279
  • 届出ができる日時
    月曜~金曜(祝日を除く)は午前10時から午後5時15分の間
    土曜は午前10時から午後6時の間

(注意)市役所などでの住所異動届の手続きの流れと異なります。必ずリンク先の内容をご確認ください。
また、日曜、祝日の受付はできません。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

税証明関係(一部市役所税証明窓口などと取り扱いが異なります)
証明書の種類 発行可能年度(課税年度)

手数料(1枚)

課税(非課税)証明書

令和6年度(所得は令和5年分)から平成29年度(所得は平成28年分)

350円
(法人)所在証明書 直近 350円
固定資産評価証明書(一般用)(注意1)(注意5) 現年度 350円
固定資産税課税明細書(注意5) 現年度 無料
納税証明書(注意2) 令和6年度から平成31年度 350円
完納証明書(未納税額のない証明)(注意2)(注意3) 未納税額のない場合に発行 350円
軽自動車税継続検査用納税証明書(注意2) 現年度 無料
国民健康保険税納付確認書
(税申告用)
令和6年から平成31年中納付分 無料
介護保険料納付確認書(税申告用) 令和6年から平成31年中納付分 無料
後期高齢者医療保険料納付確認書(税申告用) 令和6年から平成31年中納付分 無料
税証明関係申請等について
税証明の請求できる方 申請等に必要なもの
本人及び同一世帯の親族 (注意4) 本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証等)
代理人 委任状等 本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証等)
相続人 相続人であることが確認できる書類 本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証等)

注意事項(不明な点は事前にお問い合わせください)

(注意1)近傍土地の1平方メートル当たりの参考評価額の記入が不要な場合に限ります。
(注意2)納税されて間もないうち(1週間)に申請される場合、領収書(口座引き落としの場合は記帳された通帳)をお持ちください。
(注意3)酒税法による証明と公益認定の申請のための証明は発行できません。
(注意4)同じ住所でも別世帯の親族である場合や、同一世帯の親族であっても前橋市以外にお住まいの場合は、委任状が必要です。
(注意5)賦課期日(1月1日)後に所有者になられた方は、現在、所有者であることの証として登記簿謄本原本(請求日から1年以内に発行されたもの)での確認が必要になります。

  • 発行可能年度は令和6年12月9日時点
  • 法人についての証明書を申請される場合、代表者印を押印した委任状が必要です。
  • 課税資料のない人(所得申告をしていない人)などは、発行できません。
  • 一部の届出や申出により、証明書をお渡しできない場合があります。
    (共有資産の証明の場合、共有員のどなたかの申出や届出の場合も同様です。)
  • 所有者本人以外の申請の場合、交付できない場合がありますのでお問い合わせください。

取り扱いできない業務

戸籍届出、特別永住者証明書の交付
住民異動届(証明サービスコーナーで受付できない条件の届出に該当するもの、外国人の方の住民異動届)
印鑑登録(官公署発行の顔写真付き身分証明書のない本人申請及び代理人申請)
個人番号カード関係業務
所得・法人・固定資産・軽自動車税に関する申告・届出、各種市税の納税
上記表以外の各種証明の交付

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この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 市民課 証明サービスコーナー

電話:027-210-2279 ファクス:027-210-2287
〒371-0023 群馬県前橋市本町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年12月09日