住民票の写し等の交付請求について
手数料
以下に掲げるものは、それぞれ1通の手数料です。
- 住民票の写し(350円)
- 住民票の除票(消除された住民票)の写し(350円)
- 住民票記載事項証明書(350円)
- 広域交付住民票(350円)
(注意)広域交付住民票は、元気21証明サービスコーナーではお取り扱いできません。
申請などに必要なもの
- 住民票の写し等・印鑑登録証明書の交付請求書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
(注意)本人確認書類の詳細については下記リンク「本人確認の詳細について」をご参照ください。
(注意)請求者本人の署名があれば、押印の必要はありません。
(注意)代理人の場合は、委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。
(注意)広域交付住民票の交付申請方法については下記リンク「住民票の広域交付」をご参照ください。
取り扱い窓口
前橋市役所1階(市民課2番窓口)、各支所、各市民サービスセンター、各証明交付コーナー、
元気21内証明サービスコーナー
市役所以外の証明発行の各窓口は支所・市民サービスセンター・証明交付コーナーの案内をご覧ください。
郵送による請求を行う場合には下記リンクをご覧ください。
提供書式
(様式)住民票の写し等・印鑑登録証明書の交付請求書 (PDFファイル: 126.4KB)
(記載例)住民票の写し等・印鑑登録証明書の交付請求書 (PDFファイル: 153.4KB)
(English Example) 住民票の写し等・印鑑登録証明書の交付請求書 (PDFファイル: 150.6KB)
注意事項
- 本人又はその人と同一世帯に属する人が請求できます。
- 上記以外の人については、官公署に提出する場合や相続関係を証明する必要がある場合などに限り請求できます。
その場合、請求事由を詳しく書いていただき、それを確認する資料等の写しを添付してください。
詳細はお問い合わせください。 - 代理人が請求されるときは委任状または承諾書が必要です。
- 請求が不当な目的によるときは交付をお断りする場合があります。
手続きにかかるおおよその期間
即日
行政手続法(条例)などの処理基準
- 住民基本台帳法第12条、第12条の2、第12条の3、第12条の4
- 住民基本台帳の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令
- 前橋市手数料条例
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)元気21内証明サービスコーナーは、毎日午前10時から午後7時まで(年末年始及びメンテナンス日を除く)
マイナンバーが記載された住民票の写し等について
通知カードやマイナンバー(個人番号)カードを紛失され、早急にマイナンバーを確認したい方は、マイナンバーが記載された住民票の写し等を取得することで確認ができます。必要な方は窓口職員へお申し付けください。
本人または同一世帯に属する方が請求でき、代理人が請求されるときは委任状または承諾証が必要です。
代理人からの請求の場合、本人の住所へ転送不要の簡易書留郵便にて発送いたしますので、日数がかかります。あらかじめご了承ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民部 市民課 証明交付係
電話:027-898-6107 ファクス:027-243-3906
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年05月01日